国民健康保険で受けられる給付
更新日:2025年08月01日
お医者さんにかかるとき
医療機関などの窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示し、医療費の一部を負担することで、次のような医療を受けることができます。
療養の給付
- 診療・治療・薬や注射などの措置
- 入院および看護(入院したときの食事代等は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
医療費のお知らせをお送りします(医療費通知)
医療機関等を受診した世帯に医療費のお知らせ(医療費通知)をお送りしています。
詳しくはこちらをご確認ください。
■医療費のお知らせをお送りします(医療費通知)
医療費の自己負担割合
| 義務教育就学前 | 2割 | |
|---|---|---|
| 義務教育就学後 70歳未満 |
3割 | |
| 70歳以上75歳未満 | 一般 低所得1・低所得2 |
2割 |
| 現役並み所得者 | 3割 | |
- 70歳以上の方の自己負担割合は、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」で確認できます。
- 紹介状なしで大きい病院を外来受診する場合など、別途費用がかかることがあります。
医療費が高額になったとき
医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。詳しくはこちらをご確認ください。
■医療費が高額になるとき
人工透析など高額な治療が続くとき(特定疾病療養受療証)
特定の疾病で長期間高額な治療が必要な方は、1か月の自己負担が1万円(70歳未満の上位所得者は2万円)になります。
該当する方は、特定疾病療養受療証を交付しますので、保険福祉課保険係に申請してください。
| 対象の疾病 |
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|---|---|
| 手続き | 【申請に必要なもの】
|
入院時の食事代について
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に自己負担が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
■入院時の食事代等について
交通事故にあったとき(第三者行為による傷病届)
交通事故等にあったときも、「第三者行為による傷病届」を提出することで、国民健康保険を使って医療を受けることができます。
詳しくはこちらをご確認ください。
■交通事故等にあったとき(第三者による傷病届)
医療費等をいったん全額自己負担したとき
治療用装具(コルセット)を作成したときなど、いったん全額を自己負担したときは、保険福祉課保険係に払い戻しの申請を行ってください。
注意事項
- 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できませんので、お早めに申請をお願いします。
- 申請後、内容の審査がありますので、支給するまでに3か月以上かかる場合があります。
- 世帯主以外の方が申請する場合は、委任状および申請者の本人確認書類が必要です。
| 申請するとき | 申請に必要なもの |
|---|---|
| マイナンバーカードや資格確認書を提示せず診療を受けたとき |
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| 治療用装具を作成したとき(医師が必要と認めたもの) |
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| 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) |
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| あんま・マッサージの施術(医師が必要と認めたもの) |
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| はり・きゅうの施術(医師が必要と認めたもの) |
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こんなときにも給付があります
こどもが生まれたとき(出産育児一時金)
国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
- 妊娠85日以降の死産・流産の場合も含まれます。
- 出産日の翌日から2年を過ぎると支給できませんので、お早めに申請をお願いします。
| 対象者 | 国民健康保険に加入している方 ただし、職場の健康保険に被保険者本人として1年以上加入し、退職後6か月以内に出産した場合は、前に加入していた健康保険から支給されます。 |
|---|---|
| 支給額 | 産科医療補償制度に加入する医療機関等:50万円 上記以外:48万8千円 |
| 手続き | 原則として直接医療機関に支払います(直接支払制度)。 直接支払制度を利用しなかった場合や、出産費用が出産育児一時金の支給額未満(差額がある)場合は、保険福祉課保険係に申請してください。 【申請に必要なもの】
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国保に加入する方が亡くなったとき(葬祭費)
国保に加入する方が亡くなられたとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
| 対象者 | 亡くなった国保加入者の方の喪主 |
|---|---|
| 支給額 | 3万円 |
| 手続き | 【申請に必要なもの】
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はり、きゅう、マッサージ等施術の助成
築上町の国保加入者の方は、町が指定する施術所に「はり、きゅう、マッサージ等施術利用証」を提示することで、自己負担額の一部が助成されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
■はり、きゅう、マッサージ等施術の助成

