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福岡県築上町
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国民健康保険で受けられる給付

更新日:2025年08月01日

お医者さんにかかるとき

医療機関などの窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示し、医療費の一部を負担することで、次のような医療を受けることができます。

療養の給付

  • 診療・治療・薬や注射などの措置
  • 入院および看護(入院したときの食事代等は別途負担)
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

医療費のお知らせをお送りします(医療費通知)

医療機関等を受診した世帯に医療費のお知らせ(医療費通知)をお送りしています。
詳しくはこちらをご確認ください。
■医療費のお知らせをお送りします(医療費通知)

医療費の自己負担割合

義務教育就学前 2割
義務教育就学後
70歳未満
3割
70歳以上75歳未満 一般
低所得1・低所得2
2割
現役並み所得者 3割
  • 70歳以上の方の自己負担割合は、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」で確認できます。
  • 紹介状なしで大きい病院を外来受診する場合など、別途費用がかかることがあります。

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。詳しくはこちらをご確認ください。
■医療費が高額になるとき

人工透析など高額な治療が続くとき(特定疾病療養受療証)

特定の疾病で長期間高額な治療が必要な方は、1か月の自己負担が1万円(70歳未満の上位所得者は2万円)になります。
該当する方は、特定疾病療養受療証を交付しますので、保険福祉課保険係に申請してください。

対象の疾病
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
手続き 【申請に必要なもの】
  • 医師の意見書
    (国保加入前から特定疾病療養受療証をお持ちの方はその受療証でも可)
  • 資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナンバーカード
  • 委任状(別世帯の方が申請する場合)

入院時の食事代について

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に自己負担が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
■入院時の食事代等について

交通事故にあったとき(第三者行為による傷病届)

交通事故等にあったときも、「第三者行為による傷病届」を提出することで、国民健康保険を使って医療を受けることができます。
詳しくはこちらをご確認ください。
■交通事故等にあったとき(第三者による傷病届)

医療費等をいったん全額自己負担したとき

治療用装具(コルセット)を作成したときなど、いったん全額を自己負担したときは、保険福祉課保険係に払い戻しの申請を行ってください。

注意事項

  • 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できませんので、お早めに申請をお願いします。
  • 申請後、内容の審査がありますので、支給するまでに3か月以上かかる場合があります。
  • 世帯主以外の方が申請する場合は、委任状および申請者の本人確認書類が必要です。
申請するとき 申請に必要なもの
マイナンバーカードや資格確認書を提示せず診療を受けたとき
  • 診療報酬明細書・レセプト(医療機関発行分)
  • 領収書
  • 資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナンバーカード
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 印かん
治療用装具を作成したとき(医師が必要と認めたもの)
  • 医証
  • 見積書
  • 請求書
  • 領収書
  • 資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナンバーカード
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 印かん
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  • 診療内容明細書・領収明細書(日本語への翻訳が必要)
  • パスポート
  • 資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナンバーカード
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 印かん
あんま・マッサージの施術(医師が必要と認めたもの)
  • 医療費支給申請書(あんま・マッサージ用)
    (施術所が記入)
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 往療内訳書(往療がある場合のみ)
  • 資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナンバーカード
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 印かん
はり・きゅうの施術(医師が必要と認めたもの)
  • 医療費支給申請書(はり・きゅう用)
    (施術所が記入)
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 往療内訳書(往療がある場合のみ)
  • 資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナンバーカード
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 印かん

こんなときにも給付があります

こどもが生まれたとき(出産育児一時金)

国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

  • 妊娠85日以降の死産・流産の場合も含まれます。
  • 出産日の翌日から2年を過ぎると支給できませんので、お早めに申請をお願いします。
対象者 国民健康保険に加入している方
ただし、職場の健康保険に被保険者本人として1年以上加入し、退職後6か月以内に出産した場合は、前に加入していた健康保険から支給されます。
支給額 産科医療補償制度に加入する医療機関等:50万円
上記以外:48万8千円
手続き 原則として直接医療機関に支払います(直接支払制度)。
直接支払制度を利用しなかった場合や、出産費用が出産育児一時金の支給額未満(差額がある)場合は、保険福祉課保険係に申請してください。

【申請に必要なもの】
  • 出産費用の内訳がわかる明細書・領収書
    (医療機関発行)
  • 医療機関との合意文書(直接支払制度を利用した場合)
  • 出産を証明するもの(母子健康手帳等)
  • 資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナンバーカード
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 印かん

国保に加入する方が亡くなったとき(葬祭費)

国保に加入する方が亡くなられたとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。

対象者 亡くなった国保加入者の方の喪主
支給額 3万円
手続き 【申請に必要なもの】
  • 喪主であることがわかる書類
    (会葬礼状、葬儀の領収書、埋葬火葬許可証など)
  • 喪主の方名義の預金通帳
  • 印かん

 

はり、きゅう、マッサージ等施術の助成

築上町の国保加入者の方は、町が指定する施術所に「はり、きゅう、マッサージ等施術利用証」を提示することで、自己負担額の一部が助成されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
■はり、きゅう、マッサージ等施術の助成

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 保険係
  • 電話番号:0930-56-0300
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