入院時の食事代について
更新日:2025年08月01日
入院したときの食事代等について
入院したときは、診療にかかる費用とは別に、食事代や居住費の標準負担額の支払いが必要となります。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)は、入院などをする際に、窓口負担を所得に応じた区分の自己負担限度額までにおさえたり、食事代を減額したりするための証書です。
後期高齢者 医療 |
認定書の発行はなくなり、資格確認書に所得に応じた区分の記載が加わりました。 適用区分の記載を希望する方は、保険福祉課保険係に申請してください。 |
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国民健康 保険 |
マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでどおり認定証を交付します。 ただし、70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「現役並み3」「一般」の方は、資格確認書等で自己負担限度額が分かりますので、認定証は不要です。 |
- 高額療養費について、詳しくはこちらをご確認ください。
■医療費が高額になるとき - マイナ保険証には、所得に応じた区分等の情報が連携されているため、認定証の提示は不要です。
- 住民税非課税世帯の方で、過去12か月間に90日を超える入院日数がある場合は、長期入院該当の申請をすることで食事代がさらに減額されますので、入院日数が確認できる領収書等をご持参のうえ保険福祉課保険係に申請してください。
マイナ保険証の有無にかかわらず、申請がないと長期入院該当が適用されませんのでご注意ください。
国民健康保険の方
一般病床に入院するとき
所得区分 | 食事代の標準負担額(1食) | ||
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 510円 (注1) |
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住民税非課税世帯 | 過去12か月の 入院日数 |
90日までの入院 | 240円 |
低所得2 | 90日を超える入院 | 190円 | |
低所得1 | 110円 |
65歳以上の方が療養病床に入院するとき
所得区分 | 食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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住民税課税世帯 | 510円 (一部医療機関470円) |
370円 (注3) |
住民税非課税世帯 | 240円 | |
低所得2 | ||
低所得1 | 140円 | |
境界層該当者(注2) | 110円 | 0円 |
(注3)指定難病患者の方の居住費は0円です。
後期高齢者医療保険の方
一般病床に入院するとき
負担区分 | 食事代の標準負担額(1食) | ||
---|---|---|---|
現役並み1・2・3 一般1・2 (住民税課税世帯) |
510円 (注4) |
||
区分2 | 過去12か月の 入院日数 |
90日までの入院 | 240円 |
90日を超える入院 | 190円 | ||
区分1 老齢福祉年金受給者等 |
110円 |
療養病床に入院するとき
負担区分 | 入院医療の 必要性の高い方 |
その他 | ||||
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食費 (1食) |
居住費 (1日) |
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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現役並み1・2・3 一般1・2 (住民税課税世帯) |
510円 (注5) |
370円 (注6) |
510円 (注5) |
370円 (注6) |
||
区分2 | 過去 12か月の 入院日数 |
90日までの入院 | 240円 | 240円 | ||
90日を超 える入院 |
190円 | |||||
区分1 |
110円 | 140円 | ||||
老齢福祉年金受給者等 |
110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
(注6)指定難病患者の方の居住費は0円です。