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入院時の食事代について

更新日:2025年08月01日

入院したときの食事代等について

入院したときは、診療にかかる費用とは別に、食事代や居住費の標準負担額の支払いが必要となります。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)は、入院などをする際に、窓口負担を所得に応じた区分の自己負担限度額までにおさえたり、食事代を減額したりするための証書です。

後期高齢者
医療
認定書の発行はなくなり、資格確認書に所得に応じた区分の記載が加わりました。
適用区分の記載を希望する方は、保険福祉課保険係に申請してください。
国民健康
保険
マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでどおり認定証を交付します。
ただし、70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「現役並み3」「一般」の方は、資格確認書等で自己負担限度額が分かりますので、認定証は不要です。
  • 高額療養費について、詳しくはこちらをご確認ください。
    ■医療費が高額になるとき
  • マイナ保険証には、所得に応じた区分等の情報が連携されているため、認定証の提示は不要です。
  • 住民税非課税世帯の方で、過去12か月間に90日を超える入院日数がある場合は、長期入院該当の申請をすることで食事代がさらに減額されますので、入院日数が確認できる領収書等をご持参のうえ保険福祉課保険係に申請してください。
    マイナ保険証の有無にかかわらず、申請がないと長期入院該当が適用されませんのでご注意ください

国民健康保険の方

一般病床に入院するとき

所得区分 食事代の標準負担額(1食)
住民税課税世帯 510円
(注1)
住民税非課税世帯 過去12か月の
入院日数
90日までの入院 240円
低所得2 90日を超える入院 190円
低所得1 110円
(注1)指定難病・小児慢性特定疾病の患者は300円、平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病院に入院している患者は260円となります。

65歳以上の方が療養病床に入院するとき

所得区分 食費
(1食)
居住費
(1日)
住民税課税世帯 510円
(一部医療機関470円
370円
(注3
住民税非課税世帯 240円
低所得2
低所得1 140円
境界層該当者(注2) 110円 0円
(注2)境界層該当者とは、食費と居住費の自己負担額を減額することで、生活保護を必要としない状態となる方のことです。
(注3)指定難病患者の方の居住費は0円です。

後期高齢者医療保険の方

一般病床に入院するとき

負担区分 食事代の標準負担額(1食)
現役並み1・2・3
一般1・2
(住民税課税世帯)
510円
(注4)
区分2 過去12か月の
入院日数
90日までの入院 240円
90日を超える入院 190円
区分1
老齢福祉年金受給者等
110円
(注4)指定難病・小児慢性特定疾病の患者は300円、平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病院に入院している患者は260円となります。

療養病床に入院するとき

負担区分 入院医療の
必要性の高い方
その他
食費
(1食)
居住費
(1日)
食費
(1食)
居住費
(1日)
現役並み1・2・3
一般1・2
(住民税課税世帯)
510円
(注5)
370円
(注6)
510円
(注5)
370円
(注6)
区分2 過去
12か月の
入院日数
 
90日までの入院 240円 240円
90日を超
える入院
190円
区分1
110円 140円
老齢福祉年金受給者等
110円 0円 110円   0円
(注5)一部医療機関で470円となります。また、指定難病・小児慢性特定疾病の患者は300円、平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病院に入院している患者は260円となります。
(注6)指定難病患者の方の居住費は0円です。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 保険係
  • 電話番号:0930-56-0300
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