交通事故等にあったとき(第三者行為による傷病届)
更新日:2025年8月1日
交通事故等にあったとき
交通事故、他人のペットにかまれた、暴力を受けたなど第三者の行為によってけがや病気をした場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を保険福祉課保険係にご提出ください。
医療費は加害者側負担が原則
第三者の行為によるけがや病気でも、健康保険等を使って医療を受けることはできますが、これらの医療費は過失割合に応じて加害者側が負担すべきものです。
「第三者行為による傷病届」をご提出いただくことで、町から、加害者や損害保険会社へ医療費を請求する手続きが可能になります。
医療費はみなさまに納めていただく保険税・保険料等でまかなわれており、今後も医療制度を安定して維持していくためにも、届出にご協力をお願いいたします。
示談をする前にご相談ください
加害者側から治療費を受け取ったり示談を済ませたりした場合は、健康保険が使えなくなり、被害者の方に医療費を請求する場合があります。
示談をする前に、保険福祉課保険係にご相談ください。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届一式
- 委任状(子ども医療・重度障がい者医療・ひとり親家庭等医療をお持ちの方のみ)
- 交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
■交通事故・傷害事件などにあったとき(福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ)