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福岡県築上町
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医療費が高額になるとき

更新日:2025年08月01日

入院や手術などで医療費が高額になるときは

医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

  • 入院時の食事代や差額ベッド代は対象となりません。
    入院時の食事代については、こちらをご確認ください。
    ■入院時の食事代等について
  • 高額療養費が申請できる期間は、該当する月から2年間です。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、支給される高額療養費を滞納分に充当していただくようにお願いしています。

人工透析など高額な治療が続くとき(特定疾病療養受療証)

特定の疾病で長期間高額な治療が必要な方は、1か月の医療費の自己負担限度額が1万円(70歳未満の上位所得者は2万円)になります。
該当する方は、特定疾病療養受療証を交付しますので、保険福祉課保険係に申請してください。

対象の疾病
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
手続き 【申請に必要なもの】
  • 医師の意見書
    (国保加入前にすでに特定疾病療養受療証をお持ちの方はその受療証でも可)
  • 資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナンバーカード
  • 委任状
    (別世帯の方が申請する場合)

高額療養費支給申請について

築上町では、令和4年1月から、国民健康保険の高額療養費支給申請手続きの簡素化を始めました。
一度申請を行うと、翌月以降は高額療養費の該当があるときに、指定口座に自動的に振り込まれるようになります。

  • 該当する世帯に「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(申請手続の簡素化用)」を送付しますので、保険福祉課保険係に申請してください。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、支給される高額療養費を滞納分に充当していただくようにお願いしています。

医療機関の窓口での支払いを、自己負担限度額までにおさえられます

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)は、入院などで医療費が高額になる場合に、窓口負担を所得に応じた区分の自己負担限度額までにおさえたり、食事代を減額したりするための証書です。

後期高齢者医療 認定証の発行がなくなり、所得に応じた区分の記載が加わりました。
適用区分の記載を希望する方は、保険福祉課保険係に申請してください。
国民健康保険 マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでどおり認定証を交付します。
ただし、70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「現役並み3」「一般」の方は、資格確認書等で自己負担限度額が分かりますので、認定証は不要です。
  • 住民税非課税世帯の方は、食事代等も減額されます。
    詳しくはこちらをご確認ください。
    ■入院時の食事代等について
  • 住民税非課税世帯の方で、過去12か月間に90日を超える入院日数がある場合は、長期入院該当の申請をすることで食事代がさらに減額されますので、入院日数が確認できる領収書等をご持参のうえ保険福祉課保険係に申請してください。
    マイナ保険証の有無にかかわらず、申請がないと長期入院該当が適用されませんのでご注意ください

国民健康保険で70歳未満の方

自己負担限度額

所得に
応じた区分
(負担区分)
自己負担限度額
(3回目まで)
多数該当
(4回目以降)
基礎控除後
の所得

901万円超
252,600円

(総医療費-842,000円)
×1%
140,100円
基礎控除後
の所得

600万円超
901万円以下
167,400円

(総医療費-558,000円)
×1%
93,000円
基礎控除後
の所得

210万円超
600万円以下
80,100円

(総医療費-267,000円)
×1%
44,400円
基礎控除後
の所得

210万円以下
(住民税課税世帯)
57,600円 44,400円
住民税
非課税世帯
35,400円 24,600円
  • 自己負担限度額は、1医療機関あたりの金額です。
  • 多数該当(4回目以降)は、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。
  • 所得の申告がない場合は、負担区分「ア」とみなされます。
  • 同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。

国民健康保険で70歳以上75歳未満の方

自己負担限度額

負担
割合
所得に
応じた区分
(負担区分)
自己負担限度額
(3回目まで)
多数該当
(4回目以降)
3割 現役並み3
課税所得
690万円以上
252,600円

(総医療費-842,000円)
×1%
140,100円
現役並み2
課税所得
380万円以上
167,400円

(総医療費-558,000円)
×1%
93,000円
現役並み1
課税所得
145万円以上
80,100円

(総医療費-267,000円)
×1%
44,400円
負担
割合
所得に
応じた区分
(負担区分)
外来
(個人単位)
外来と入院(世帯単位)
(3回目まで) (4回目以降)
2割 一般
課税所得
145万円未満等
18,000円
年間限度額
144,000円
57,600円 44,400円
低所得2
非課税世帯
8,000円 24,600円
低所得1
非課税世帯
かつ所得が0円
8,000円 15,000円
  • 自己負担限度額は、1医療機関あたりの金額です。
  • 多数該当(4回目以降)は、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。
  • 同じ月に受診したものについては合算できます。
  • 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療の自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。

後期高齢者医療保険の方

自己負担限度額

負担
割合
所得に
応じた区分
(適用区分)
自己負担限度額
(3回目まで)
多数該当
(4回目以降)
3割 現役並み3 252,600円

(総医療費-842,000円)
×1%
140,100円
現役並み2 167,400円

(総医療費-558,000円)
×1%
93,000円
現役並み1 80,100円

(総医療費-267,000円)
×1%
44,400円
負担
割合
所得に
応じた区分
(適用区分)
外来
(個人単位)
外来と入院(世帯単位)
(3回目まで) (4回目以降)
2割 一般2

18,000円
年間限度額
144,000円

57,600円 44,400円
1割
一般1 18,000円
年間限度額
144,000円
 
57,600円 44,400円
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
  • 同じ月に受診したものについては合算できます。
  • 多数該当(4回目以降)は、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。
  • 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療の自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 保険係
  • 電話番号:0930-56-0300
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