医療費が高額になるとき
更新日:2025年08月01日
入院や手術などで医療費が高額になるときは
医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
- 入院時の食事代や差額ベッド代は対象となりません。
入院時の食事代については、こちらをご確認ください。
■入院時の食事代等について - 高額療養費が申請できる期間は、該当する月から2年間です。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、支給される高額療養費を滞納分に充当していただくようにお願いしています。
人工透析など高額な治療が続くとき(特定疾病療養受療証)
特定の疾病で長期間高額な治療が必要な方は、1か月の医療費の自己負担限度額が1万円(70歳未満の上位所得者は2万円)になります。
該当する方は、特定疾病療養受療証を交付しますので、保険福祉課保険係に申請してください。
| 対象の疾病 |
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|---|---|
| 手続き | 【申請に必要なもの】
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高額療養費支給申請について
築上町では、令和4年1月から、国民健康保険の高額療養費支給申請手続きの簡素化を始めました。
一度申請を行うと、翌月以降は高額療養費の該当があるときに、指定口座に自動的に振り込まれるようになります。
- 該当する世帯に「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(申請手続の簡素化用)」を送付しますので、保険福祉課保険係に申請してください。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、支給される高額療養費を滞納分に充当していただくようにお願いしています。
医療機関の窓口での支払いを、自己負担限度額までにおさえられます
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)は、入院などで医療費が高額になる場合に、窓口負担を所得に応じた区分の自己負担限度額までにおさえたり、食事代を減額したりするための証書です。
| 後期高齢者医療 | 認定証の発行がなくなり、所得に応じた区分の記載が加わりました。 適用区分の記載を希望する方は、保険福祉課保険係に申請してください。 |
|---|---|
| 国民健康保険 | マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでどおり認定証を交付します。 ただし、70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「現役並み3」「一般」の方は、資格確認書等で自己負担限度額が分かりますので、認定証は不要です。 |
- 住民税非課税世帯の方は、食事代等も減額されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
■入院時の食事代等について - 住民税非課税世帯の方で、過去12か月間に90日を超える入院日数がある場合は、長期入院該当の申請をすることで食事代がさらに減額されますので、入院日数が確認できる領収書等をご持参のうえ保険福祉課保険係に申請してください。
マイナ保険証の有無にかかわらず、申請がないと長期入院該当が適用されませんのでご注意ください。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)【令和8年8月~令和9年7月】

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)【令和8年8月~令和9年7月】


