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新型コロナウイルス感染症の影響による保険税・保険料の減免制度について

更新日:2023年1月4日

新型コロナウイルス感染症の影響による保険税・保険料の減免制度についてお知らせします

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が前年に比べて著しく減収した場合など、一定の基準を満たした方は、申請により減免が受けられる場合があります。

減免は納税者からの申請が必要です。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。

なお、収入の減少の程度によっては減免の対象にならない場合があります。

減免となる保険税・保険料
申請期限
問い合わせ先
国民健康保険税 令和5年3月31日
税務課  課税係
介護保険料 令和5年3月31日
保険福祉課  福祉係
後期高齢者医療保険料 令和5月3月28日
保険福祉課  保険
  • 減免制度の詳細については、関連リンクよりご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 課税係
  • 電話番号:0930-56-0300
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