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新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免

更新日:2021年8月10日

新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免措置があります

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入が減少した世帯の被保険者は、申請により介護保険料が減免される場合があります。

減免対象となる方

減免対象となる方
1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者
2

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が減少見込みで、かつ、下記の要件すべてに該当する第1号被保険者

  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること
  • 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計額が400万円以下であること

保険料の減免額

減免額=対象保険料額(A×B/C)× 減額または免除の割合(D)

対象保険料額(A×B/C)
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 第1号被保険者の属する世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 第1号被保険者の属する世帯主の前年の合計所得金額
減額または免除の割合(D)
     世帯主の令和元年の合計所得金額          減額または免除の割合(D)   
200万円以下であるとき 10分の10(全部)
200万円を超えるとき
10分の8

減免対象の保険料

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が到来する介護保険料

申請方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、まずはお電話で保険福祉課福祉係までお問い合わせください。

申請期限

令和4年3月31日(木曜日) 

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 福祉係
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

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