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令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

更新日:2022年7月15日

新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免措置があります

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国民健康保険税の減免を実施します。

注:国の方針により、要件等が変更になる場合もあります。

対象世帯

対象となる世帯 減免額
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯(以下「り患世帯」という) 全額
免除
2

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が減少見込みで、かつ、下記の要件すべてに該当する世帯の方(以下「減収世帯」という)

  • 今年の見込みの事業収入等のいずれかの減少額(保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること
  • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
一部
減額

保険税の減免額

減免額=対象保険税額(A×B/C)× 減額または免除の割合(D)

対象保険税額(A×B/C)
A 該当世帯に属する被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減額または免除の割合(D)
     主たる生計維持者の前年の合計所得金額            減額または免除の割合(D)     
300万円以下であるとき 10分の10(全部)
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
  • 主たる生計維持者とは、原則として、世帯主または擬制世帯主のことをいいます。ただし、世帯の実情に応じて、生計維持者を世帯主以外の方(国保加入者)とすることができます。

減免の対象となる保険税

令和4年度保険税

 年間保険税

申請に必要な書類

申請に必要な書類  対象となる世帯
り患世帯
減収世帯
国民健康保険税減免申請書(様式1) ○ 

収入見込額計算書(様式2)及び前年収入のわかる書類

添付書類
  • 確定申告書第一表(収入額の記載がある場合に限る)の控えの写し
    収支内訳書または青色申告決算書の控えの写し
  • 令和4年1月分から申請日の直近までの給与明細書の写し(給与所得者)令和4年1月分から申請日の直近までの収入がわかる帳簿の写しまたは通帳のコピーなど自営業者等
  • 令和4年度所得証明書及び令和3年分収入額のわかる書類(転入者)
  • 廃業届や事業主の証明書など(事業廃止や廃業の場合)
ー  ○ 
診断書 ○ 
注意事項
  • 申請書類等の様式は、税務課の窓口で配布または下記の関連ファイルよりダウンロードできます
  • 必要に応じで、上記以外の添付書類の提出を求める場合あります
  • 持続化給付金・特別定額給付金等は収入に含めないため、事業収入等で加算申告をしている方は、必ず収支内訳書をご提示ください。

申請・受付方法

税務課窓口または郵送で受け付けます。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による申請(令和5年3月31日必着)にご協力をお願いします
また、窓口での受け付けは、土日・祝日を除く、8時30分から17時00分までとなります。

送付先

築上町役場  税務課  課税係
〒829-0392 福岡県築上郡築上町大字椎田891番地2

申請期限

令和5年3月31日(金曜日)

注: 可能な限り令和5年1月27日(金曜日)までに申請してください

減免の対象外について

「3割以上減収したこと」は前年に比べて収入が減少していることを明らかにする必要があります。

対象外となる場合

  • 3割以上減収していない世帯
  • 申請日において前年の収入を申告していない世帯
  • 前年所得が0円以下である場合
    (減免額は減収した前年所得金額を乗ずる計算式で求めることから、その前年所得が0円以下である場合は、所得上の減収の影響がないため対象外)

注:自己都合による退職や事業主の証明書がない失業は対象外です。

減免決定後の流れ 

  1. 減免決定通知等を送付します
  2. 全額免除の決定を受けた世帯は、国民健康保険税の納付の必要はありません。
  3. 一部減額の決定を受けた世帯は、減額後の国民健康保険税を納付することになります。
  4. 納付済みの納期が減免された場合は、差額を還付します。

  • 減免不可の決定を受けた世帯は、全額納付をお願いします。
  • はじめは、収入が減少するであろうという「見込み」で申請することになりますが、虚偽の申請その他不正行為により保険税の減免を受けた場合は、減免が取り消されることがありますので、ご了承ください。

解雇や倒産など自己都合以外での離職に対する軽減について

新型コロナウイルス感染症の影響に関わらず、勤務先の倒産や解雇、事業規模縮小のための人員整理などでやむを得ず離職した場合、国民健康保険税の一部が軽減されます。

前年の給与所得を3割分とみなして国民健康保険税を計算します。

上記の減免とは別に、国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書を提出する必要があります。 

相談窓口

築上町役場  税務課  課税係

電話番号:0930-56-0300
受付時間:8時30分~17時00分(土日、祝日を除く)

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 課税係
  • 電話番号:0930-56-0300
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