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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免

更新日:2023年5月9日

  • 受付期間が終了しました。(2023年5月9日)

新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免措置

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入が減少した世帯の被保険者は、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。

  • 新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことから、保険料減免も令和4年度相当分までとなります。
  • 令和4年度の保険料で、令和5年4月以降に納期限が設定されたものについても減免の対象となります(令和5年5月8日まで申請受付)。

減免対象となる方

減免対象となる方 減額
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病(1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど)を負った世帯の方 全額免除
2

新型コロナウイルス感染症により、世帯主の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が減少見込みで、かつ、下記の3つの条件すべてに該当する世帯の方

  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の3割以上であること
  • 世帯主の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(=3割以上減少する収入に係る所得)以外の令和3年の合計額が400万円以下であること
一部減額

保険料の減免額

減免額=対象保険料額(A×B/C)× 減額または免除の割合(D)

対象保険料額(A×B/C)
A 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B 世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 被保険者の属する世帯の世帯主および当該世帯に属する全ての被保険者
につき算定した令和3年の合計所得金額
減額または免除の割合(D)
     世帯主の令和3年の合計所得金額          減額または免除の割合(D)   
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
  • 世帯主が事業等の廃止や失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が減免されます。

減免の対象となる保険料

令和4年度保険料

  • 令和5年3月31日までに納期限が設定されているもの(申請受付終了)

【普通徴収の場合】令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料

【特別徴収の場合】令和4年4・6・8・10・12月及び令和5年2月の年金から差し引く保険料

  • 令和5年4月以降に納期限が設定されたもの(令和5年5月8日まで申請受付)

申請に必要な書類

申請書のほか、収入申立書、収入(所得)が確認できる書類等が必要です。
詳しくは、保険福祉課保険係までお問い合わせください。

申請受付窓口

築上町役場  保険福祉課  保険係

住所:〒829-0392 福岡県築上郡築上町大字椎田891番地2

申請期限

令和558日(月曜日)まで 

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 保険係
  • 電話番号:0930-56-0300
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