児童手当
更新日:2022年5月31日
6月から児童手当の制度が一部変更になります。(5月31日更新)
令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。詳細はチラシにてご確認ください。
- 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。 - 現況届の提出が不要になります
毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
児童手当とは
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために支給するものです。
平成24年6月分以降の手当については所得制限が導入されています。
支給対象者
町内に住所があり、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方
児童を養育している人(主に児童の父母)のうち、生計を維持する程度の高い人が支給対象者となります。
なお、公務員は原則として職場での手続きとなります。
支給対象となる児童
支給対象者に養育されている中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童
支給額
- 令和4年10月支給分から児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
- 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
所得制限限度額未満の人
区分 | 月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上~小学校修了前 | 第1・2子 | 10,000円 |
第3子以降(注1) | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
(注1)第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、3子目以降をいいます。施設に入所している児童は含めません。
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人
特例給付として、年齢や出生順に関わらず「児童一人あたり月額一律 5,000円」
所得上限限度額未満の人
児童手当等は支給がありません。
所得制限限度額と所得上限限度額
扶養親族数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
|
0人 |
622 |
833.3 | 858 |
1071 |
1人 |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
- 上記の「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したのちの所得額で所得制限を確認します。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数です。
- 老人扶養親族がいる場合には、1人につき所得制限限度額に6万円加算します。
- 扶養親族が1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算します。
所得額の計算方法
所得=給与収入-所得控除額
給与収入
総所得金額(給与所得の控除後の金額又は収入から必要経費を引いた額)に退職所得金額(分離課税分は除く)、長期及び短期譲渡所得(特別控除を行う前の譲渡所得金額)、山林所得金額等を加算したもの
所得控除額
一律控除(8万円)、障害者控除、寡婦(夫)控除、医療費控除等を差し引いたもの
支給時期
2月、6月、10月の各10日(土曜日・日曜日・祝日にかかる場合は、金融機関の前営業日)に受給者の指定口座に振り込みます。
- 6月10日(2月から5月分)
- 10月10日(6月から9月分)
- 2月10日(10月から1月分)
現況届等の提出について
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となり、現況届の提出が原則不要となりました。
詳しくはこちらでご確認ください。