児童手当
更新日:2025年6月19日
令和6年10月分から児童手当制度が変わりました
令和6年10月分から児童手当法の改正により、制度の拡充が行われました。
主な変更点
所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得の額に関わらず、児童手当を支給します。
支給対象年齢の拡大
支給対象となるこどもが高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに拡大します。
第3子以降加算の増額
第3子以降の支給額が3万円になります。また、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)のこどもについて、受給者の経済的負担がある場合は第1子とするカウント方法に変わります。
支払回数が年6回に変更
児童手当の支給月が偶数月の年6回に変わります。
児童手当とは
児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために支給するものです。
支給対象について
支給対象者
町内に住所があり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までのこどもを養育している方
支給対象となるこども
支給対象者に養育されている高校生年代までのこども
注意点
- 児童を養育している人(主に児童の父母)のうち、生計を維持する程度の高い人が受給者となります。なお、公務員は原則として職場での手続きとなります。
- 大学生年代のこどもについて、支給はありませんが、養育し経済的な負担がある場合はカウント対象としてこどもの数に含めることができます。
- 大学生年代のこどもの手続きについては下記をご覧ください。
「大学生年代のこどもがいて3人以上養育している児童手当受給者の方へ」
支給について
児童手当の支給日は2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(金融機関が休日の場合は、その直前の営業日)です。
支給月の前2か月分を支給します。(例:4月の支給日は2・3月分を支給)
支給額
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | |
大学生年代 | 支給なし(カウントのみ) |
児童手当に関する各種届出
認定請求
対象となる方
- 出生などにより、新たにこどもを養育するようになった方
- 町外から転入された方
- 公務員でなくなった方 等
必要書類
- 通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
- マイナンバーがわかる書類
- 健康保険資格確認書(請求者のもの)
(3歳未満のこどもがいる場合のみ)
上記以外にも必要に応じて提出していただく場合があります。
額改定請求
対象となる方
既に受給者となっている方で
- 出生などにより養育するこどもが増減した方
- 新たに大学生年代のこどもを養育するようになった方、養育しなくなった方
必要書類
出生で請求する場合のみ
健康保険資格確認書(請求者のもの)
大学生年代の場合
大学生年代のこどもの手続きについては下記をご覧ください。「大学生年代のこどもがいて3人以上養育している児童手当受給者の方へ」
住所・氏名変更届
対象となる方
既に受給者となっている方で
- 町内転居される方
- 受給者、配偶者またはこどもの氏名が変わった方 等
受給事由消滅届
対象となる方
既に受給者となっている方で
- 町外へ転出される方
- 離婚等によりこどもを監護しなくなった方
- 公務員になった方 等
支払金融機関変更届
対象となる方
児童手当の受取口座を変更したい方(原則、受給者名義に限る)
必要書類
通帳またはキャッシュカード(受給者名義のもの)
現況届
現況届は、毎年6月1日時点のこどもの養育状況・所得状況を把握し、引き続き児童手当を受ける要件があるかを確認するためのものです。
令和4年度から下記に該当する方を除き、世帯の状況が公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が不要となりました。
現況届の提出が必要な方
- 第3子カウント対象者のうち学生以外の者がいる方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が築上町でない方
- こどもの戸籍や住民票のない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- その他、築上町から提出の案内があった方
注意点
現況届の提出をしないと受給資格があっても6月分以降の手当の受給ができなくなりますので、必ず6月中に提出してください。
現況届については、下記をご覧ください。
「現況届」