大学生年代のこどもがいて3人以上養育している児童手当受給者の方へ
更新日:2025年6月6日
大学生年代のこどもがいて3人以上養育している児童手当受給者の方へ
児童手当では、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)のこどもを多子加算の算定対象として人数に含めるためには、手続きが必要です。
また、既に申請済みの大学生年代のこどもの養育状況等に変更があった場合も、手続きが必要です。
対象者
1~3のすべてに該当する方は手続きを行ってください。
- 大学生年代のこどもがいる
- 0歳~高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)のこどもがいる
- 1・2のこどもの合計が3人以上いる
注意事項
大学生年代のこどもについて、下記の2点を満たす必要があります。
- 日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
- 生活費の相当部分を負担していること
申請について
ア:18歳到達後最初の3月31日を迎えるこどもがいる方
3月頃に該当のこどもがいる受給者全員に案内を送付します。
該当する方は、18歳到達後最初の4月16日(休日の場合は翌開庁日)までに申請してください。
4月分から引き続き、多子加算の算定対象となります。
申請期限を過ぎた場合は、申請月の翌月からの対象となります。
イ:既に申請済みの大学生年代のこどものうち、専門学校等を卒業予定のこどもがいる方
(専門学校、短期大学など、卒業後も大学生年代に含まれる子ども)
卒業予定年月を迎える前に、受給者宛に案内を送付します。
該当する方は、卒業予定年月の翌月16日(休日の場合は翌開庁日)までに申請してください。
卒業予定年月の翌月から引き続き、多子加算の算定対象となります。
申請期限を過ぎた場合は、申請月の翌月からの対象となります。
ウ:既に申請済みの大学生年代のうち、学生以外のこどもがいる方
(就業している、働いていない 等)
毎年6月の現況届提出対象者となります。
対象の方には、6月頃現況届の案内を送付していますので、手続きをお願いします。
エ:該当する大学生年代のこどもがいるが、手続きをしていない方
随時申請を受け付けています。
申請の翌月から多子加算の算定対象となりますので、お早めの申請をお願いします。
オ:既に申請済みの大学生年代のこどもの養育状況等が変わった方
大学生年代のこどもについて、養育状況等に変化があった場合は、随時手続きが必要です。
状況により必要書類が異なりますので、下記までお問い合わせください。
また、必要な届出の提出が遅れた場合は、支給した手当を返還していただく場合があります。
このような場合は手続きが必要です
- 住所や氏名が変わった
- 養育しなくなった
- 自立して、経済的な負担をしなくなった
- 進学した、退学した
必要書類
- 児童手当額改定認定請求書(ア・エのみ対象)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
申請・お問い合わせ先
〒829‐0392 福岡県築上郡築上町大字椎田891番地2
築上町役場 子育て・健康支援課 子育て支援係(役場庁舎内 1階)
電話番号:0930‐56‐0300