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選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度

更新日:2026年1月13日

選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度とは、お金のかからない選挙の実現とともに、立候補の機会均等を図るために、選挙運動にかかる費用の一部を公費負担する制度です。築上町議会議員及び築上町長の選挙において、公費負担の対象となるものや条件などは次のとおりです。

公費負担の対象となる条件

必ず有償契約を締結しなければならないこと

公費負担の適用を受けようとする立候補者は、それぞれの業者等と有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出なければなりません。

公営が適用される額には、全て一定の限度額があること

公費負担には、個々の契約ごとに限度額があります。この限度額を超える額については、公費負担の対象とはなりません。
契約した額が公費負担の限度額を下回る場合には、その契約した額が公費負担となります。

必ず所定の手続をしなければならないこと

公営が適用される場合、費用は候補者ではなく候補者等が有償契約をした業者等からの請求に基づき、町が業者等に直接支払います。支払には一定の書類が必要となりますので、必ず所定の手続をしなければなりません。

供託金が没収されないこと

公営の届出を行った候補者が選挙の結果、供託物を没収された場合は、公費負担の対象となりません。

供託物没収点

町議会議員選挙 有効投票総数÷議員定数×10分の1
町長選挙 有効投票総数×10分の1

公費負担の限度額

選挙運動用自動車の使用

契約形態 上限単価(A) 選挙運動期間(B) 限度額(A×B)
1 一般運送契約
(ハイヤー方式)
  64,500円 1日1台に限る 5日間 322,500円
2 個別契約 ア 自動車借入契約
(レンタル方式)
16,100円 1日1台に限る 80,500円
イ 燃料供給契約 7,700円 1日あたり 38,500円
ウ 運転手雇用契約 12,500円 1日あたり 62,500円
  • 1の契約と2の契約は、どちらかの選択となります。
  • ハイヤー方式とは自動車借入、燃料代及び運転手の雇用を一括して契約する方式です。
  • 選挙運動期間は、選挙告示日から選挙期日の前日まで(5日間)です。
  • 選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象となります。

選挙運動用ビラの作成

区分 上限単価(A) 上限枚数(B) 限度額(A)×(B)
町議会議員選挙 8円38銭/枚 1,600枚 13,408円
町長選挙 5,000枚 41,900円
  • 選挙管理委員会が交付した証紙を貼った選挙運動用ビラの作成費用です。
  • 選挙運動用ビラの頒布は次の場所に限られます。
    新聞折込み、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場、街頭演説の場所

選挙運動用ポスターの作成

上限単価(A) 上限枚数(B) 限度額(A)×(B)
4,352円/枚 築上町のポスター掲示場数
84か所
365,568円
  • 上限単価の計算方法
    (586円88銭×84か所+316,250円)÷84か所=4,352円(1円未満切上げ)

その他の公費負担制度

選挙運動用の通常はがきの交付

「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、郵便局で、無料で差し出すことができます。

町議会議員選挙 候補者1人あたり800枚
町長選挙 候補者1人あたり2,500枚
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