国土利用計画法に基づく土地売買等届出について
更新日:2025年7月29日
大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、町を経由して県に届け出ることとされています。
町内において、法定面積以上の土地売買等の契約を締結した場合は、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に福岡県知事宛の土地売買等届出書と添付書類を、築上町企画財政課に届け出てください。
届出が必要な土地取引の形態
売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分の譲渡など
上記取引の予約の場合も含みます。
届出が必要な面積要件
都市計画区域内 | 5,000平方メートル以上 |
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都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
届出義務者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日から起算して2週間以内
届出方法
紙媒体で提出の場合
企画財政課 企画計画係(役場庁舎 3階)まで持参ください。
電子データをオンラインで提出の場合
届出専用フォームより必要事項を入力の上、必要書類を添付してください。
注意事項
- 開庁時間外にオンライン申請をした場合は、翌開庁日が受付日となります。
- システムメンテナンスのためオンライン手続きがご利用いただけない場合があります。
メンテナンス情報は、「LoGo フォームメンテナンス情報(外部サイト)」をご確認ください。
提出書類
詳細は、福岡県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
- 土地売買等届出書
届出書様式は、福岡県ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。 - 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類
- 位置図
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 - 周辺状況図
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面 - 形状図
土地の形状を明らかにした図面(字図など) - その他
必要に応じて委任状等
関連リンク
- 国土交通省ホームページ(外部サイトにリンクします)