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福岡県築上町
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固定資産税に関する手続きについて

更新日:2025年9月3日

町税に関する送付先等の変更について(町税共通)

納税義務者本人の送付先等をご事情により住民票とは異なる住所地へ送付する場合や、築上町から転出後に転居や氏名の変更があった場合に提出する届出です。
詳細や様式については、以下のページをご確認ください。

町税に関する送付先等の変更について

納税管理人の設定・変更・廃止について(町税共通)

納税義務者が築上町内に住所、居所、事務所などを有しない場合に、納税に関する一切の事項を処理してもらうために納税管理人を設定等する場合は、「納税管理人申告・承認申請書」を提出してください。
詳細や様式については、以下のページをご確認ください。

納税管理人の設定・変更・廃止について

町税に関する相続人代表者等の申告について(町税共通)

相続人代表者の届出(現所有者申告)は、お亡くなりになった方の賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者を指定していただくためのものです。
詳細や様式については、以下のページをご確認ください。

町税に関する相続人代表者等の申告について

未登記家屋(建物)の所有権を移転したとき

登記されていない建物(未登記家屋)の所有者を相続・売買・贈与等により変更する場合には、申告書の届け出が必要です。申告がない場合、所有者の変更が把握できませんので、必ず手続きをしてください。

手続に必要なもの(添付書類)

  • 届出者の本人確認書類の写し(窓口持参の場合は確認のみで添付不要)
  • 新築・増築・改築した家屋の画像(写真)

注意事項

築上町内の未登記家屋が対象です。登記されている家屋で、法務局での所有権移転登記が完了している場合は、法務局から町へ通知が届くため、お手続きは必要ありません。

家屋(建物)を取り壊したとき

住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、滅失申告の届け出をお願いします。必ず取り壊した年の年末までに申告をしてください。
申告がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう誤課税の原因にもなります。ご協力をお願いします。

手続に必要なもの(添付書類)

  • 届出者の本人確認書類の写し(窓口持参の場合は確認のみで添付不要)
  • 取り壊した年月日を証する書類(解体工事完了済書、工事領収書など)
  • 取壊し後の土地の画像(写真)

注意事項

  • 届出に基づき税務課職員が現地確認を実施します。
  • 家屋の滅失により、住宅用地の特例が受けることができなくなる場合があります。

家屋(建物)を新築・増築・改築したとき

住宅・物置・車庫・店舗などの家屋を新築・増築した場合、その家屋に対して固定資産税が課税されます。家屋を新築・増築・改築した場合は、家屋建築申告にて届出のご協力をお願いします。

手続に必要なもの(添付書類)

  • 届出者の本人確認書類の写し(窓口持参の場合は確認のみで添付不要)
  • 新築・増築・改築した家屋の画像(写真)

注意事項

届出に基づき税務課職員が家屋調査等を実施します。なお、申告後に家屋調査の日程調整のご連絡をしますので、あわせてご協力をお願いします。

共有資産の代表者を変更するとき

築上町在住の固定資産(土地・家屋)の共有者の中で代表者を変更したいときは、下記の届出が必要です。なお、共有資産代表者を変更する場合は、共有者全員の承認を得たうえで届出をしてください。
詳細や様式については、以下のページをご確認ください。

共有資産の代表者を変更する届出

(オンライン手続きの注意事項)

システムメンテナンスのため、オンライン手続がご利用いただけない期間があります。
メンテナンス情報は、以下のページをご確認ください。

LoGoフォームメンテナンス情報(外部サイト)

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 町民税係・固定資産税係
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

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