未登記家屋に関する届出等
更新日:2023年7月6日
未登記家屋に関する届出について
家屋を新築・増改築した場合、不動産登記法により、工事完了後(所有権取得の日から1か月以内)、法務局で建物表題登記を行うことが義務付けられています。
築上町では、これらの情報を基に家屋の新築・増築の状況を把握し、新築・増改築された家屋が固定資産税の課税対象と認められる場合、家屋調査を行い課税していますが、小規模な物置や車庫、サンルームなどを増築する場合は、登記が行われないこともあります。
このような場合、建物の新築・増築の状況が把握できず、家屋は存在するのに、固定資産税が課税されていないということが生じてしまいます。
家屋(居宅、店舗、工場、書庫、その他の建物)を新築・増築、取り壊し、名義変更を行った場合は、税務課課税係までお知らせください
登記された家屋の所有者は法務局で管理していますが、登記されていない「未登記家屋」の所有者は町で管理しています。
家屋(居宅、店舗、工場、書庫、その他の建物)を新築・増築、取り壊し、名義変更を行った場合は、税務課課税係までお知らせください。
また、売買・相続などで未登記家屋の所有者が変わった場合は、町への届け出がないと課税相手方に誤りが生じますので、その際も必ずご連絡ください。
次の家屋は税務課で把握できますので、対象外となります
区分 | 対象外の家屋 |
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新築・増築 | 税務課職員による評価が済んでいる家屋 |
滅失 | 法務局で滅失登記が済んでいる家屋 |