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福岡県築上町
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トップページ > くらしの情報 > 税金 > 各種税 > 固定資産税 > 共有資産の代表者を変更する届出

共有資産の代表者を変更する届出

更新日:2025年9月11日

築上町所在の固定資産(土地・家屋)の共有者の中で代表者を変更したいときは、下記の届出が必要です。
なお、共有資産代表者を変更する場合は、共有者全員の承認を得たうえで届出をしてください。

共有資産の代表者とは

共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じて、2人以上で所有する資産のことをいいます。
このときの納税義務者は、持分割合に関係なく所有者全員(連帯納税義務)となりますが、このうち納税通知書などの管理をする人を共有資産代表者といいます。

届出による代表者変更の反映時期

代表者変更届出書を提出することで代表者が変更されますが、この変更を反映した納税通知書が発送されるのは、原則翌年度分からです。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 町民税係・固定資産税係
  • 電話番号:0930-56-0300
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