町税に関する相続人代表者等の申告について
更新日:2025年8月18日
納税義務者がお亡くなりになって相続が生じた場合、その納税義務は相続人に継承されます。
お亡くなりになった後に納めていただく町税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
また、固定資産(土地・家屋)や軽自動車の所有者がお亡くなりになった場合、所有者の名義が変更されるまでの間は、相続権のある方が納税義務者となります。
相続人代表者の届出(現所有者申告)
相続人代表者の届出(現所有者申告)は、お亡くなりになった方の賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者を指定していただくためのものです。
相続人代表者等を定めた場合は、「相続人代表者指定(変更)届・現所有者申告書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。
なお、納税義務者がお亡くなりになった後、相当の期間内に相続人代表者の届出(現所有者申告)がなかった場合、町が相続人代表者等を指定することがあります。
注意事項
- 相続放棄をされた場合は、「相続放棄申述受理通知書」の写しを必ず提出してください。
- この届出後に土地・家屋の所有権の新たな登記が完了した場合、または軽自動車等の所有者変更手続が完了した場合は、この届出の効力はなくなり、翌年度から新たな所有者に納税通知書を送付します。
- この届出により相続が確定するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更するものではありません。
- この届出書の有無に関わらず、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。未納があるときは、相続人代表者の方に督促状が届く場合があります。
- 未登記家屋をご所有の場合は、町へ所有者変更の届出が別途必要となります。
- 口座振替の利用を希望する場合は、手続が別途必要となります。
- 登記名義人の変更については福岡法務局行橋支局(電話:0930-22-0476)にお問い合わせください。
オンライン手続
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様式のダウンロード
「相続人代表者指定(変更)届・現所有者申告書」の様式をダウンロードし、必要事項をご記入し、添付書類を添付の上、下記「問い合わせ先」まで郵送により提出してください。
手続に必要なもの(添付書類)
- 提出者の本人確認書類の写し
(窓口持参の場合は確認のみで添付不要)