相続人代表者指定(変更)届・現所有者申告書
更新日:2023年7月6日
固定資産の所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人の方に引き継がれます。
手続きの概要
固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合、法定相続人の方は次の手続が必要です。
法定相続人の中から書類を受け取る代表者を定めていただくため、「相続人代表者指定(変更)届・現所有者申告書」をご提出ください。
(築上町では「相続人代表者指定届」と「現所有者申告書」はどちらも相続人に届出(申告)していただくものであることから、いずれの手続も行えるよう兼ねた様式「相続人代表者指定(変更)届・現所有者申告書」となっております。)
相続人代表者指定届とは
該当する資産の相続登記が完了するまでの間、町からの納税通知書等を受領する代表者を相続人の中から選ぶものです(地方税法第9条の2第1項)。
現所有者申告書とは
固定資産(土地・家屋)の所有者がお亡くなりになった場合、所有者の名義が変更されるまでの間は、当該固定資産の現所有者(法定相続人・受遺者等)が納税義務者となります。該当する方は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに、住所及び氏名等を申告していただくものです。(地方税法第384条の3、築上町税条例第74条の3)。
提出時の注意事項
- 相続放棄をされた場合は、「相続放棄申述受理通知書」の写しを必ずご提出ください。
- 遺言により法定相続人以外の方が相続される場合は、遺言書の写しを必ずご提出ください。
- この届出後に土地及び家屋の所有権の新たな登記が完了した場合は、この届出の効力はなくなり、翌年の5月から登記上の新たな所有者に納税通知書を送付いたします。
- この届出により相続が確定するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更する者ではありません。
- 未登記家屋をご所有の場合は、築上町へ所有者変更の届出が別途必要となります。詳しくは下記関連ページをご参照ください。
- この届出書の有無に関わらず、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。
- 未納がありますと、相続人代表者の方に督促状等が届く場合があります。
- 相続税については行橋税務署(電話:0930-23-0580)にお問い合わせください。
- 登記名義人の変更については福岡法務局行橋支局(電話:0930-22-0476)にお問い合わせください。
(参考)登記名義人が死亡者のままになっている場合の固定資産税の納税義務者
賦課期日(1月1日)において登記名義人が死亡者のままとなっている場合(償却資産においては、所有者が死亡者のままになっている場合)、その固定資産は法定相続人全員の共有資産と見なされ、これに係る固定資産税は共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。