監査の結果と措置
更新日:2024年5月2日
(地方自治法第199条第9項)
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、町長、関係のある行政委員会等に提出し、かつ、公表することとされています。
(同法同条第12項)
監査の結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。
(同法同条第14項)
監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として、議会、町長、関係のある行政委員会等が措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとされており、監査委員は当該通知に係る事項を公表することとされています。
令和6年度
定期監査報告書(令和4年度分)【全19課局】
定期監査結果報告書(令和4年度分・令和6年4月22日公表)(PDF:371KB)
随時監査結果報告書【学校教育課】
令和5年度の随時監査結果報告書【学校教育課】の1及び3について、次のように改める。
1. 随時監査結果報告書(令和6年4月12日公表)(PDF:447KB)
3. 現地調査(令和6年4月12日公表)(PDF:982KB)