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「築上町政治倫理条例の一部を改正する条例」及び「築上町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」

更新日:2023年6月27日

「築上町政治倫理条例の一部を改正する条例」及び「築上町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」が可決されました

令和5年第2回築上町議会定例会において、「築上町政治倫理条例の一部を改正する条例」及び「築上町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」が6月20日の議会最終日に全会一致で可決しました。

築上町政治倫理条例の一部を改正した理由

今まで地方公共団体の議会議員は当該地方公共団体に対する個人請負が禁止されていました。しかし、 地方自治法の改正により 議員が町に対し、請負や物品納入等を政令で定める額(年額300万円)まで行う事ができるようになりました。

地方自治法が改正された主な目的は全国の町村で昨今、喫緊の課題となっている議員のなり手不足 の解消です。

築上町政治倫理条例では議員の町に対する請負等 が禁止されていましたが、地方自治法の改正の目的に合わせ、今回、築上町政治倫理条例の請負に関する一部を改正することにしました。

また、この条例では議員の親族に商工業等をされている方がいる場合、町の請負工事等が2親等までは出来ないようになっていました。 これでは議員の親族の職業選択の幅を制限したり 、議員への立候補を妨げたりすることになります。

そのような事態を踏まえ、 議員の全員協議会で検討した結果、 請負を禁止する対象範囲は本人のみや配偶者までなどの意見もありましたが、最終的に1親等までという意見に落ち着き、2親等から1親等に条例を改正し まし た。

築上町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定した理由

改正法の国会における審議過程で付けられた附帯決議で、『「請負禁止の規制緩和」にあたり、条例等の定めるところにより、地方公共団体に対し請負をする者である議員が、当該請負の対価として各会計年度に支払を受けた金銭の総額や請負の概要など 一定の事項を報告し、当該報告の内容を 公表することとするなど、各地方公共団体において、議員個人による請負の状況の透明性を確保するための取組を併せて行うことが適当である。』との助言がなされていることから新たに築上町議会議員の請負の状況を公表する条例を制定しました。

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