後期高齢者医療制度
更新日:2023年9月5日
後期高齢医者医療保険制度は、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の高齢者の方々の心身の特性に応じた医療を提供するとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するため、その医療費を国民全体で支える制度です。
後期高齢者医療制度の加入者には、この制度を運営する福岡県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が交付されます。
後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)
福岡県内にお住まいで次のいずれかに該当する方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
注:後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまでの国民健康保険や社会保険の資格は喪失します。
年齢 | 資格取得日 |
---|---|
75歳以上の方 | 75歳の誕生日当日 |
65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合の認定を受けた方 | 認定日 |
- 一定の障がいとは、身体障害者手帳の1~3級および4級の一部、精神障害者保健福祉手帳の1・2級、療育手帳のA(重度)、国民年金法などの障害年金1・2級などの障がいが該当します。
病院などに支払う額(一部負担金)
病院の窓口でお支払いする際の負担割合は、1~3割です。
世帯の被保険者のうち、最も所得が高い方の住民税課税所得によって決まります。
被保険者証(保険証)
被保険者には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)が交付されます。
この保険証には、自己負担割合(1割または3割)や有効期限などが記載されています。
病院などで医療を受けるときは必ず提示してください。
原則として、75歳になる月の前月にお届けし、毎年8月1日に更新されます。
また、毎年7月中旬に被保険者一人ひとりに、新しい被保険者証(保険証)を「簡易書留」で郵送します。
保険料の算定方法
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて支払う「所得割額」の合計が保険料になります。なお、均等割額や所得割率は、2年ごとに見直されています。