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後期高齢者医療制度の保険料

更新日:2024年7月1日

保険料は医療費の大切な財源

医療費は、病院などで支払う「自己負担額」と保険から給付される「医療給付費」で構成されています。
この「医療給付費」のうち、約5割を公費(税金)で、約4割を後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で負担し、残りの約1割を被保険者が「後期高齢者医療保険料」として負担します。

保険料は、前年中の所得金額と4月1日(または資格取得日)の世帯状況をもとに、県内同じ基準で算定され、一人ひとりが負担します。

保険料の計算(令和6年度)

個人ごとの保険料(10円未満切り捨て)
保険料(年額)


均等割額
(被保険者全員が均等に負担)


所得割額
(所得に応じて負担)
均等割額
所得割額
合計

(10円未満切り捨て)
60,004
(世帯の所得に応じて
軽減があります)
(総所得金額等-基礎控除額43万円
×所得割率11.83
  • 保険料の賦課限度額は80万円です。ただし、昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有した方は、73万円になります。
  • 基礎控除額は、合計所得が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。
  • 前年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方の所得割率は、11.02になります。
総所得金額の計算方法
総所得金額等
(医療費控除など
各種控除前の金額)

公的年金等の所得
給与所得

その他の所得
公的年金等収入
-公的年金等控除額
給与収入
-給与所得控除額
その他の収入
-必要経費
  • 障害・遺族・老齢福祉年金などの非課税所得は、総所得金額等には含まれません。
  • その他の収入とは、営業・不動産・株式・個人年金などの収入のことです。
公的年金等の所得の計算方法

公的年金等の所得を除く合計所得金額が1,000万円以下の場合

年齢 公的年金等の収入金額の合計額(年額) 公的年金等の所得額の計算式
65歳以上
(昭和34年1月1日以前
に生まれた方)
330万円未満 収入金額-110万円
330万円以上410万円未満 収入金額×75%-27.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-68.5万円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×95%-145.5万円
1,000万円以上 収入金額-195.5万円
  • 公的年金等の所得を除く合計所得金額が1,000万円を超える場合は、上記とは異なる計算式を用いますので、保険福祉課までお問い合わせください。

保険料の軽減について

社会保険の被扶養者であった方への保険料の軽減

後期高齢者医療に加入する前日に、社会保険の被扶養者であった方は、所得割額はかかりません。
また、均等割額60,004円は制度加入後2年間に限り5割軽減されます。
ただし、均等割額が7割軽減に該当する方は、7割軽減が優先されます。

  • 社会保険とは、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などをさします。国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。
所得の低い方への軽減

世帯の所得状況に応じて、均等割額(年間60,004円)が軽減されます。

対象者の所得要件

(同一世帯内の被保険者及び
世帯主の軽減対象所得の合計額)
均等割額
60,004円
軽減割合
(軽減後の均等割額の年額)
43万円(基礎控除額)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
7割
18,001円
43万円(基礎控除額)+29.5万円×被保険者数
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割
30,002円
43万円(基礎控除額)+54.5万円×被保険者数
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割
48,003円
  • 「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準となります。
  • 「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金については、「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。
    また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 上記計算式のうち「+10万円×(給与所得者等の数-1)」の部分については、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。

保険料の減免について

災害や所得の著しい減少など、特別な事情で保険料の納付が困難となった場合には申請により、保険料が減免される場合があります。詳しくは、保険福祉課へご相談ください。

保険料の納め方

保険料額の決定通知書・納付書等を7月に送付します。7月以降に75歳になる方や転入した方などは、加入月の翌月に送付します。
加入後は、普通徴収(納付書または口座振替での納付)になりますが、一定期間経過後は原則として特別徴収(年金からの天引き)になります。

普通徴収(納付書・口座振替)

対象となる方
  • 新たに後期高齢者医療制度に加入した方年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
  • 介護保険料が年金天引きされていない方転入・転出などの住所変更があった方
  • 所得の変更があり、保険料が減額となった方
  • 特別徴収の対象となる年金を複数受給している方で、特別徴収の優先順位が高い年金の年額が18万円未満の方
納め方
  • 7月から翌3月までの年9回に分けて納付書または口座振替での納付になります。納付書が届いたら金融機関や役場で納めてください。
  • 口座振替は事前に金融機関に口座振替依頼書を提出する必要があります。依頼書の用紙を保険福祉課に備えていますので、お問い合わせください。
  • 後期高齢者医療保険加入前に、国民健康保険税を口座振替で納めていた方でも、保険の種類が変わるため、新たに口座振替の手続きが必要になります。
  • 納期限までに納められなかった場合は、督促状が届きます。

特別徴収(年金からの天引き)

対象となる方
  • 受け取る年金額が年額18万円以上である
  • 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない
  • その他「普通徴収」の対象要件に該当しない
納め方
  • 年6回の年金受給日に、年金から保険料が天引きされます。
  • 年金天引きへの手続きは不要です。
  • 開始日は、加入日(誕生日や転入日など)の半年後から1年後です。後期高齢者医療制度への加入当初は、納付書や口座振替(事前に申請が必要)で納めていただくことになります。
  • 年金からの天引きの方は、口座振替に変更できる場合があります。詳しくはお問合せください。
仮徴収 本徴収
4月(1期) 6月(2期) 8月(3期) 10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)
前年の所得が確定するまでは、仮計算された保険料額(前年度の2月分と同額)を天引きします。 前年の所得が確定した後は、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を天引きします。

保険料は納期限内に納めましょう

普通徴収では、納期限を過ぎた場合に督促状をお送りしています。
保険料の滞納が続くと、医療費の自己負担が10割負担となる場合があります。
納付が困難な場合など、保険料の支払いに関してお困りの場合は保険福祉課にご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 保険係
  • 電話番号:0930-56-0300
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