令和5年度 後期高齢者医療制度の保険料
更新日:2023年8月1日
保険料は医療費の大切な財源
医療費は、病院などで支払う「自己負担額」と保険から給付される「医療給付費」で構成されています。
この「医療給付費」のうち、約5割を公費(税金)で、約4割を後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で負担し、残りの約1割を被保険者が「後期高齢者医療保険料」として負担します。
保険料は、令和4年中の所得金額と令和5年4月1日(または資格取得日)の世帯状況をもとに、県内同じ基準で算定され、一人ひとりが負担します。
令和5年度の保険料の計算
個人ごとの保険料(10円未満切り捨て)
- 保険料は年額66万円が上限です。
- 障害・遺族・老齢福祉年金は非課税年金のため、保険料計算の基礎となる所得には含まれません。
- 総所得金額等(注1)とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。
保険料の軽減について
均等割額の軽減
均等割額(年額56,435円)は、世帯の所得に応じて軽減されます。
均等割額の軽減の表
同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額(注2)の合計額 | 軽減割合 (均等割額の年額) |
|
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本則 | 令和5年度 | |
43万円 +【10万円 ×(給与所得者等の人数-1)】以下の世帯 | 7割 | 7割 (16,930円) |
43万円 +(28.5万円 × 被保険者数)+【10万円 ×(給与所得者等の人数-1)】以下の世帯 | 5割 | 5割 (28,217円) |
43万円 +(52万円 × 被保険者数)+【10万円 ×(給与所得者等の人数-1)】以下の世帯 | 2割 | 2割 (45,148円) |
- 軽減判定所得金額(注2)とは、基本的に総所得金額等と同じですが、公的年金等収入の場合、
「公的年金等収入-公的年金等控除-15万円」となるなど、例外があります。 - 【10万円 ×(給与所得者等の人数-1)】の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険(注3)の被扶養者であった方の軽減
均等割額が5割軽減(年額28,217円)となり、所得割額はかかりません。
- 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社などの健康保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、被保険者均等割額が5割軽減となります。
- 制度加入後2年間に限り適用されます。
- 上表の均等割額の軽減に該当する場合、軽減率の高いほうが優先して適用されます。
- 被用者保険(注3)とは、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などをさします。ただし、国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。
保険料の減免
災害や所得の著しい減少など、特別な事情で保険料の納付が困難となった場合には申請により、保険料が減免される場合があります。詳しくは、保険福祉課へご相談ください。
お問い合わせ先
築上町役場 保険福祉課 保険係
電話:0930-56-0300