重度障がい者医療費支給制度
更新日:2021年4月1日
重度障がい者の医療費の一部を助成する制度です。
対象者
築上町に住所があり、健康保険に加入していて次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳1・2・3級の交付を受けている方
- 療育手帳Aの交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
注意事項
- 65歳以上の方は、後期高齢者医療被保険者に限ります。
- 生活保護世帯は対象となりません。
- 所得制限があります。
助成内容
区分 | 自己負担額 | 医療証の色 | ||
---|---|---|---|---|
通院 | 入院 | 調剤 | ||
小学1年生から18歳年度末 | ひと月500円 (医療機関ごと) |
1日あたり500円 (月7日まで負担) ‣精神病床:対象 |
なし | ピンク |
19歳から65歳未満 | ひと月500円 (医療機関ごと) |
1日あたり500円 (月20日まで負担) ‣精神病床:対象外 |
なし | 水色 |
65歳以上 | ひと月500円 (医療機関ごと) |
1日あたり500円 (月20日まで負担) ‣精神病床:対象外 |
なし | 白 |
注意事項
- 保険適用の医療費のみ対象です。入院時の食事代等は対象外です。
- 低所得の方の「入院時の自己負担」は、1日あたり300円です。
加入している健康保険から発行される限度額適用認定証の提示が必要です。
所得制限
所得制限があります。
小学6年生まで |
児童手当準拠 |
---|---|
中学1年生以上 | 特別障害者手当準拠 |
申請方法
手帳の取得や転入等で新たに申請する場合は、申請手続きが必要です。
申請に必要な書類
- 障がいの等級がわかる手帳
- 健康保険証
- 印鑑
助成の方法
福岡県および大分県中津市内の医療機関にかかった場合
医療機関の窓口で「医療証」と「健康保険証」を提示することで、保険適用の自己負担分の助成を受けることができます。
福岡県外の医療機関にかかった場合、他の公費医療を使用した場合
医療機関の窓口で「健康保険証」を提示し、保険適用の自己負担分をいったん支払い、後日役場窓口(保険福祉課 保険係)で払い戻しの申請をしてください。
申請に必要な書類
- 健康保険証
- 重度障害者医療証
- 医療機関の領収書
- 印鑑
- 銀行等の口座番号がわかるもの
その他
- 未就学のお子さんについては、子ども医療証を優先して交付します。
- 令和3年度から医療証の更新が自動更新となり、更新の手続きが原則不要となりました。
詳しくはこちらをご確認ください。
注:自動更新の対象とならなかった方には通知を送付します。