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福岡県築上町
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ひとり親家庭等医療証・重度障がい者医療証をお持ちの方へ

更新日:2024年08月19日

「ひとり親家庭等医療証」と「重度障がい者医療証」の有効期限は9月30日までとなっています(ただし、年齢や手帳の再認定日等により、有効期限が異なる場合もあります)。

所得状況などを判定し、引き続き対象となる方には、有効期限が切れる前に新しい医療証をお送りします。

なお、対象とならなかった場合は、その旨の通知をお送りします。

更新手続きは不要になりました

令和3年度から医療証の更新手続きが自動となり、原則、更新手続きが不要になりました。

以下の方は手続きが必要です

  • 住民票が築上町以外にある方、築上町に本籍がない方、築上町で所得が確認できない方など
      →  書類の提出が必要です。対象となる方には通知をお送りします。
  • 所得が未申告の方
        税務課で申告が必要です。対象となる方には通知をお送りします。

こんなときには変更届が必要です

状況 手続きに必要なもの
保険証が変わった
  • 医療証
  • 新しい保険証(写しでも可)
氏名・住所が変わった
  • 医療証
  • 本人確認書類
送付先を変更したい
  • 医療証
  • 本人確認書類
同居人に変更があった
  • 医療証
  • (築上町で確認できない場合)同居の方の所得証明書
障がいの等級が変わった
  • 医療証
  • 障がいの等級の分かる手帳

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:保険福祉課 保険係
  • 電話番号:0930-56-0300
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