マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
更新日:2024年10月21日
築上町の国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の方へ
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が施行されたことにより、現行の保険証の新規発行が令和6年12月1日で終了し、「マイナ保険証」(マイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みに移行します。
注)このページには、築上町の国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者に向けた情報を掲載しています。社会保険等に加入している方は、ご自身が加入する保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へお問い合わせください。
令和6年12月2日以降の、医療機関の受診のしかた
「マイナ保険証」(マイナンバーカード)または「資格確認書」を医療機関等に提示することで受診できます。
なお、令和6年12月1日までに交付された築上町の国民健康保険および後期高齢者医療の保険証も、有効期限までは引き続き使えます。
(「マイナ保険証」の利用登録の方法はこちら。)
「マイナ保険証」を持っている人
「マイナ保険証」(マイナンバーカード)を医療機関に提示し受診していただくようになります。
なお、令和6年12月1日までに交付された保険証も、有効期限までは引き続き使えます。
「資格情報のお知らせ」について
次のようなときに、マイナンバーカードに登録されている保険の情報を掲載した「資格確認のお知らせ」を交付しますので、マイナ保険証が使えない医療機関を受診する際などにご提示ください。
なお、後期高齢者医療の方には、当面の間、「マイナ保険証」の有無にかかわらず、保険証に代わる「資格確認書」を交付しますので、「資格確認のお知らせ」は届きません。
- 交付されている保険証の有効期限が終了するとき
- 新たに築上町の国民健康保険に加入したとき
- 保険の内容(負担割合等)が変更となったときなど
「マイナ保険証」を持っていない人
保険証に代わる「資格確認書」を医療機関に提示し受診していただくようになります。
なお、令和6年12月1日までに交付された保険証も、有効期限までは引き続き使えます。
「資格確認書」について
「資格確認書」は、次のようなときに、申請によらず交付します。
なお、後期高齢者医療の方には、当面の間、「マイナ保険証」の有無にかかわらず交付します。
- 交付されている保険証の有効期限が終了するとき
- 新たに築上町の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入するとき
- 保険の内容(負担割合等)が変更となったときなど
「マイナ保険証」での受診が困難な場合は
国民健康保険の方で、マイナンバーカードを紛失したときや更新中、医療機関を受診する際に第三者の介助が必要などの理由で「マイナ保険証」を使うことができない場合は、申請していただくことで「資格確認書」の交付が受けられます。
なお、後期高齢者医療の方には、当面の間、「マイナ保険証」の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。
「マイナ保険証」の利用登録の解除について
築上町の国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の方で、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する方は、保険福祉課保険係に申請を行ってください。
利用登録を解除した方には、令和6年12月2日以降、現行の保険証の有効期限が終了したときなどに、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日以降の
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)は、入院などで医療費が高額になる場合に、窓口負担を所得に応じた適用区分の自己負担限度額までにおさえたり、食事代を減額したりするための証書です。
後期高齢者医療では、令和6年12月2日から「認定証」の新規発行が停止となり、これに代わって「資格確認書」に適用区分の記載が加わります。
国民健康保険については、これまでどおり「認定証」を交付します。
- 自己負担限度額は、所得に応じた適用区分ごとに異なります。
- 「マイナ保険証」には適用区分等の情報が連携されているため、「認定証」の提示は不要です。
- 令和6年12月1日までに交付された「認定証」は、有効期限までは使用できます。
- 令和6年12月1日までに「認定証」の交付を受けていない方で、入院などにより医療費が高額になる見込みの方は、保険福祉課で手続きを行ってください。
国民健康保険税に滞納があると、
医療費が10割負担になる可能性があります。
令和6年12月2日以降の保険証廃止に伴い、短期被保険者証(短期証)や被保険者資格証明書(資格証)についても廃止となります。
これに代わり、定期的な分納や特別な事情の届け出がないまま、国民健康保険税を一定期間以上滞納している方については、令和6年12月2日以降「特別療養費の支給対象者」に切り替わります(ただし18歳未満の被保険者を除く)。
「特別療養費の支給対象者」となった場合、医療機関を受診した際に窓口負担が10割になります。
後日、申請することで7割分または8割分が払い戻しとなりますが、その際に払い戻しとなる額を国民健康保険税の滞納分に充てていただくようお願いすることとなります。
引き続き、定期的な納付をお願いします。
国民健康保険税は、皆さんの医療や介護サービスを支える大切な財源です。
納付期限までの納付が難しいときや、納付が困難な事情があるときなどは、未納のままにせず、お早めにご相談ください。
関連リンク
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
- マイナポータル(デジタル庁)(外部サイトにリンクします)
- マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(サイト内リンク)