注視区域・特別注視区域
更新日:2023年12月22日
内閣府からのお知らせ
注視区域・特別注視区域に一部の地域が指定されました
法律により防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内と国境離島等の区域内を「注視区域」や「特別注視区域」として指定することになっています。
今回、町内の一部区域が指定され、施行日後は、指定された区域内で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。
また、「特別注視区域」内で面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等をする際には事前の届け出が必要になります。
詳しくは内閣府ホームページをご覧になるか、コールセンターまでお問い合わせください。
特別注視区域
築城基地と築城高射教育訓練場を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
注視区域
築城送信所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
施行日
令和6年1月15日(月曜日)
問い合わせ先
内閣府コールセンター
電話番号:0570-001-125