小型無人機等飛行禁止法に伴う築城基地への手続きについて
更新日:2022年3月2日
築城基地から約300メートル範囲において小型無線機(ドローン等)を飛行する際は、手続きが必要です
小型無人機等飛行禁止法により、 重要施設およびその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法に伴い、築城基地から約300メートル範囲において小型無線機(ドローン等)を飛行する際は、あらかじめ都道府県公安委員会(警察)・管区海上保安本部長および施設管理者に同意を得るなど、所定の手続きが必要です。
対象防衛関係施設として指定されている施設(築上町)
- 航空自衛隊築城基地
- 航空自衛隊築城基地築城高射教育訓練場
違反した場合の命令・措置
- 警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
- やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
- 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者は、1年以下の懲役またはは50万円以下の罰金に処せられます。
問い合わせ先
航空自衛隊築城基地 防衛部 運用班
住所:〒829-0151 福岡県築上郡築上町大字西八田番地不詳
電話:0930-56-1150
関連リンク
- 防衛省ホームページ(外部サイトにリンクします)