「築上町空き家・空き地バンク事業」申請方法
更新日:2026年6月24日
空き家・空き地をお持ちの方
登録できる物件
- 個人が所有する空き家または空き地(宅地)であること
- 分譲を目的としないもの
- 賃貸を目的に建築されたものでないもの
- 相続、登記がされていること
- フローチャートにおいて「登録申し込みへ」に該当するもの(注 : 必ずご確認ください)
物件登録の流れ
1.相談
まずは、お気軽にご相談ください。来庁、お電話どちらでも相談可能です。
築上町役場 まちづくり振興課 地域係
電話番号:0930-56-0300
2.物件登録の申し込み
以下の表の書類を、下記の提出先までご提出ください。(持参または郵送)
提出先
〒829-0392
福岡県築上郡築上町大字椎田891番地2
築上町役場 まちづくり振興課 地域係
提出書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 物件登録申込書(様式第1号) ( PDF:161KB / WORD:40.5KB) |
|
| 物件登録カード(様式第2号) ( PDF:399KB / WORD:43.5KB) |
|
| 土地登記事項証明書 | 全国の法務局 |
| 建物登記事項証明書 | 全国の法務局 |
| 住民票(世帯全員分・続柄入) | お一人世帯の方も、「世帯全員分」でご取得ください。 |
3.写真撮影
仲介不動産業者や所有者が撮影された写真をご提供ください。
ご提供が難しい場合は、担当職員が空き家にお伺いし、所有者立ち会いのもと土地・家屋(外観・屋内)の写真撮影を行います。
注意事項
物件の状態によっては登録できない場合があります。
4.空き家・空き地情報の掲載
築上町空き家・空き地バンクサイトに物件写真等を掲載し、広く情報提供を行います。(個人情報は掲載しません。)
5.物件の内見等のご希望があったとき
- 不動産業者が仲介する物件の場合
→仲介不動産業者にお繋ぎします。 - 所有者が対応する場合
→担当職員から所有者へ連絡しますので、申込者と直接、日程調整等を行ってください。
登録後の手続き
登録内容の変更、取り消しまたは、登録した物件の契約が成立した場合は、以下の書類を提出してください。
登録内容の変更
注意事項
物件登録カードは、変更があった項目のみご記入ください。
登録の抹消
契約の成立
注意事項
- 築上町は、物件情報の提供等必要な連絡調整は行いますが、所有者等と利用希望者間で行う物件の売買・賃借に関する交渉、契約等に関しての仲介は行いません。
- 交渉・契約は当事者間で責任を持って行ってください。
- トラブルが発生した場合は、当事者間で解決をお願いします。
- 契約前後のトラブルを防止するため、不動産業者等の仲介をお勧めします。
- 築上町は、物件・敷地の管理、鍵のお預かりはできません。登録後の管理等は、利用者が決まるまで、引き続き所有者等が行うことになります。
- 空き家・空地バンクへの登録は、売却や賃貸をお約束するものではありません。
空き家・空き地を探している方
(築上町空き家バンクサイト(外部サイト))
利用登録の流れ
1.利用登録の申し込み
次の書類を、まちづくり振興課までご提出ください。(郵送または窓口)
提出書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 利用希望者登録申込書(様式第7号) ( PDF:134KB ) |
|
| 住民票(世帯全員分・続柄入) | お一人世帯の方も、「世帯全員」でご取得ください。 |
| 世帯全員分の市町村税等に 滞納がないことを証する書類 (滞納のない証明など) |
2.物件の見学
気に入った物件があれば、まちづくり振興課にお問い合わせください。
仲介不動産業者対応物件の場合は、業者の連絡先をお知らせします。
所有者対応物件の場合は、所有者に確認後、所有者の連絡先をお知らせします。
見学をしないで、物件を購入することはできません。
3.物件の交渉
購入・賃貸を希望する場合には、利用希望者様と物件所有者様・仲介不動産業者で交渉や契約をお願いします。
注意事項
- 町は、物件情報の提供等必要な連絡調整は行いますが、所有者等と利用希望者間で行う物件の売買・賃借に関する交渉・契約等に関しての仲介は行いません。
- 交渉・契約は当事者間で責任を持って行ってください。
- トラブルが発生した場合は、当事者間で解決をお願いします。
- 契約前後のトラブルを防止するため、不動産業者等の仲介をお勧めします。
補助金等の制度について
「築上町空き家・空き地バンク事業」の補助金等の制度については、下記のページをご確認ください。

