築上町不当要求等の防止に関する条例の制定
更新日:2018年10月12日
目的
役場の事務への不当な要求、職員に対する暴力的行為に対して組織的に取り組み、職員の安全と事務の適正な執行を確保することを目的に制定されました。
「不当要求行為等」とは
- 暴行、脅迫その他これに類する行為により、不当な要求の実現を図る行為
- 正当な理由なく、職員に面会を強要する行為
- 乱暴な言動により、職員に身の安全への不安を抱かせる行為
- 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求若しくは法外な補償等を不当に要求する行為
- 職員の職務遂行に支障をきたす長時間にわたる一方的な面談又は電話への応対を強要する行為
- 職員に対し、その職務上知り得た情報の提供を求め、又は当該職員がその職務上なし得る特定の行為を求める行為
- 職員の採用その他の人事に関し、特定の処分その他の行為を要求する行為
- 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる、又はそのおそれのある行為