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福岡県築上町
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公印を押印する文書の範囲を見直しました

更新日:2025年10月15日

各種行政手続のデジタル化を推進するため、町が出す文書について、公印を押印する文書を次のように変更しました。公印がなくても、文書の効力に変わりはありません。

公印を押印する文書

次のような文書は、公印を押印します。

  • 法令等により公印の押印が義務付けられているもの(契約書など)
  • 許認可等の行政処分に関するもの(許認可の通知書、納税通知書など)
  • 権利、義務又は法的地位に重大な影響を及ぼすもの(協定書、請求書、委任状など)
  • 特定の事実を証明するもの(登録証、表彰状など)
  • その他特に公印の押印が必要と認められるもの

公印を押印しない文書の例

次のような文書は、公印の押印を省略します。

  • 義務の発生しない通知文書
  • 権利義務の発生に直接関わりのない軽易な往復文書
  • 文書等の送付文書
  • 書簡文(案内状、礼状、あいさつ状等儀礼的なものとして出す手紙、書状など)

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:総務課 行政係
    電話番号:0930-56-0300
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