公印を押印する文書の範囲を見直しました
更新日:2025年10月15日
各種行政手続のデジタル化を推進するため、町が出す文書について、公印を押印する文書を次のように変更しました。公印がなくても、文書の効力に変わりはありません。
公印を押印する文書
次のような文書は、公印を押印します。
- 法令等により公印の押印が義務付けられているもの(契約書など)
- 許認可等の行政処分に関するもの(許認可の通知書、納税通知書など)
- 権利、義務又は法的地位に重大な影響を及ぼすもの(協定書、請求書、委任状など)
- 特定の事実を証明するもの(登録証、表彰状など)
- その他特に公印の押印が必要と認められるもの
公印を押印しない文書の例
次のような文書は、公印の押印を省略します。
- 義務の発生しない通知文書
- 権利義務の発生に直接関わりのない軽易な往復文書
- 文書等の送付文書
- 書簡文(案内状、礼状、あいさつ状等儀礼的なものとして出す手紙、書状など)