セーフティネット保証
更新日:2026年1月27日
セーフティネット保証とは?
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
セーフティネット保証等の種類
| 種類 | 対象者 | |
|---|---|---|
| 1号:連鎖倒産防止(外部リンク) | 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者 | |
| 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(外部リンク) | 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者 | |
| 3号:突発的災害(事故等)(外部リンク) | 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者 | |
| 4号:突発的災害(自然災害等)(外部リンク) | 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者 | |
| 5号:業況の悪化している業種(全国的)(外部リンク) | 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者 | |
| 6号:取引金融機関の破綻(外部リンク) | 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者 | |
| 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(外部リンク) | 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者 | |
| 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡(外部リンク) | RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者 | |
セーフティネットの認定
セーフティネット保証の認定は、法人の場合は登記上の住所地または事業主体のある所在地、個人事業主の場合は事業実態のある事業所所在地の市町村で行います。
令和6年12月から申請書様式が変更になっておりますので、ご注意ください。
該当箇所にジャンプします。
セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」といいます。)と直接取引、間接取引、地域内取引のある等の連鎖取引関係のある中小企業者のうち、売上高の減少等により、経営の安定に支障が生じている方への資金供給の円滑化を図るための制度です。
経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者
対象企業については、以下のサイトからご確認ください。
セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)―中小企業庁(外部リンク)
認定要件
以下、1・2の両方を満たすこと
- 指定事業者との直接的又は間接的な取引依存度が20%以上の中小企業者
- 当該事業活動の制限後、最近1カ月の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少することが見込まれること。
申請に必要なもの
- 認定申請書
指定事業者と直接取引を行っている場合:申請書様式(直接的取引)(Word:26KB)
指定事業者と間接的な取引を行っている場合:申請書様式(間接的取引)(Word:25KB) - 依存度・売上高等比較表
- 売上確認表(試算表、売上台帳等で「売上高等比較表」に記載の見込みを除く実績数値を確認できるもの)
- (法人の場合)履歴事項全部証明書の写し
- (個人事業主の場合)所得税確定申告書の写し
- 指定事業者と直接又は間接的に取引を行っていることが分かる書類(売上台帳、仕入れ台帳等)
- 委任状
注意点
- 委任状は、金融機関代理申請の場合のみ提出してください。
- 委任状を利用する場合は、委任者が必ず実印で押印してください。
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))
業況の悪化している業種の中小企業者を支援するための保証制度です。対象となる業種は指定業種として、中小企業庁が原則3カ月毎に発表しています。
対象
国が指定する業種に属する中小企業者等
指定業種
- 対象となる業種は、以下のサイトでご確認ください。
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))ー中小企業庁(外部リンク) - 業種は日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類にて判断されます。
現在営んでいる事業が、どの業種に該当するかは、以下のサイトでご確認ください。
日本産業分類(平成25年10月改定)ーe-start(外部リンク)
申請に必要なもの
- 認定申請書
- 計算書
- 実績数値確認資料(試算表、売上台帳等で、見込みを除く実績数値を確認できるもの)
- (法人の場合)履歴事項全部証明書の写し
- (個人事業主の場合)所得税確定申告書の写し
- 許認可証の写し(許認可業種のみ)
- 営んでいる事業が分かる資料(パンフレット、HP等)
- 委任状
注意点
- 各要件に該当する申請書、計算書をご利用ください。
- 「利益率要件」で申請する場合、営業利益率が合理的に確認できる資料(税理士が確認した試算表等)が必要になります。
- 委任状は、金融機関代理申請の場合のみ提出してください。
- 委任状を利用する場合は、委任者が必ず実印で押印してください。
認定要件及び申請書・計算書様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
売上高要件
最近3カ月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
売上高の創業緩和要件
業歴1年3カ月未満の場合であって、最近1カ月の売上高等がその直前の3カ月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。
原油高要件
- 最近1カ月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
- 最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同月に比して上回っていること。
利益率要件
最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
売上高要件
最近3カ月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近3カ月の売上高が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
売上高の創業緩和要件
業歴1年3カ月未満の場合であって、最近1カ月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近1カ月の売上高等がその直前の3カ月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。
原油高要件
最近1カ月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%を占めており、以下に該当すること。
- 最近1カ月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 企業全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
- 企業全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
利益率要件
最近3カ月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高の5%以上を占めており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
注意点
- 「前年度」とは、前年度同期のみです。令和6年12月1日以降は、コロナ前との比較はできません。
- 「原油等」とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む。)をいいます。
- 石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)は含みません。

