セーフティネット保証
更新日:2024年1月29日
セーフティネット保証とは
中小企業信用保険法に基づく国の制度で、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に、保証限度額の別格化等を行う制度です。
セーフティネット保証の認定
セーフティネット保証の認定は、法人の場合は登記上の住所地または事業主体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は事業実態のある事業所所在地の市役所、町役場で行います。
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セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の発動状況
ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接または間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上高が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、セーフティネット保証2号が発動されました。(期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで)
詳しくはこちらでご確認ください。
セーフティネット保証(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)ー中小企業庁
対象
次のすべてに該当する中小企業者が措置の対象となります。
(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月日10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること
申請に必要なもの
- 申請書
- 依存度・売上高等比較表
- 売上確認資料(確定申告、売上台帳など)注:社判・署名のあるもの
- 履歴事項全部証明書の写し(法人)、所得税確定申告書の写し(個人事業主)
- 指定事業者と直接又は間接的に取引を行っていることが分かる書類(売上台帳、決算書、納品書等)注:原則12カ月分を提出していただき、取引依存度の確認を行います。
- 委任状(代理申請の場合のみ)
様式
セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))
対象
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少しており、以下の要件を満たす中小企業者
現在の発動状況はこちらのサイトでご確認ください。
セーフティネット保証(4号:突発的災害(自然災害等))ー中小企業庁HP(外部リンク)
要件
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあたっては、完成工事高または受注残高。)(以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
- 新型コロナウイルスに起因する場合は、要件の緩和があります。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:244KB)
申請に必要なもの
- 申請書(4号・危機関連は売上高及び売上高見込み明細表を含む)
- 【法人のみ】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
- 【個人のみ】直近の確定申告書
A第一表など、氏名、屋号、住所、事業所住所などが確認できるもの - 申請書に実績月として記入した月の月別売上高等のわかる書類(残高試算表や売上台帳など)
- 指定地域で1年以上事業を営んでいることがわかる書類(運用緩和以外。履歴事項全部証明書、営業許可書など)
- 【金融機関代理申請のみ】委任状
様式
説明 | 様式 | |
---|---|---|
通常 | ー | |
新型コロナウイルス感染症に起因 |
令和5年10月1日以降申請分から、その資金使途を借換に限定すること(新規融資資金のみの取扱いを不可するものであり、借換資金に追加融資資金を加えたものは可)とする取扱いの変更を行います。 |
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))
対象
業績の悪化している業種の中小企業者
- 対象となる業種は、指定業種として中小企業庁が原則3カ月毎に発表しています。
現在の対象業種はこちらのサイトをご確認ください。
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))ー中小企業庁(外部リンク) - 業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類にて判断されます。
現在営んでいる事業が、どの業種に該当するかは、こちらのサイトでご確認ください。
日本標準産業分類(平成25年10月改定)ーe-start(外部リンク)
区分について
次の(イ)(ロ)いずれかの要件を満たす中小企業者
区分 | 内容 |
---|---|
(イ) | 指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同月比5%以上減少の中小企業者 |
(ロ) | 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
兼業要件について
分類 | 対象者 | 認定要件 |
---|---|---|
兼業要件1 | 1つの指定業種に属する事業のみを営む方 または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する方 |
|
兼業要件2 | 2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている方で、主たる事業(最近1年間で売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる事業)が指定業種に該当する方 |
|
兼業要件3 | 2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている方で、1つ以上の指定業種(主たる事業かどうかは問わない)に属する事業を行っている方 |
|
申請に必要なもの
- 申請書(5号・危機関連は売上高及び売上高見込み明細表を含む)
- 【法人のみ】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
- 【個人のみ】直近の確定申告書
- 申請書に実績月として記入した月の月別売上高等のわかる書類(残高試算表や売上台帳など)
- 【許認可業種のみ】許認可証の写し
- 営んでいる事業の分かる資料(パンフレット、請求書、HPなど)
- 【金融機関代理申請のみ】委任状
様式
区分 | 分類 | 認定要件 | 申請書 |
---|---|---|---|
(イ) |
兼業要件1 |
昨年と今年の売上高等実績を比較 | 申請書(イー1) |
見込みを含む昨年と今年の売上高等を比較 | 申請書(イー4) | ||
兼業要件2 |
昨年と今年の売上高等実績を比較 | 申請書(イー2) | |
見込みを含む昨年と今年の売上高等を比較 |
申請書(イー5) | ||
兼業要件3 |
昨年と今年の売上高等実績を比較 | 申請書(イー3) | |
見込みを含む昨年と今年の売上高等を比較 | 申請書(イー6) | ||
(ロ) |
兼業要件1 |
以下の要件をいずれも満たすこと 1:原油等の最近の1カ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇 2:売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上 3:最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること |
申請書(ロー1) |
兼業要件2 |
企業全体及び主たる業種の双方について、以下の要件をいずれも満たすこと 1:原油等の最近の1カ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇 2:売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上 3:最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること |
申請書(ロー2) | |
兼業要件3 |
以下の要件をいずれも満たすこと 1:指定業種に係る原油等に最近1カ月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上 2:指定業種の最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること 3:企業全体の最近3カ月間の売上高に占める指定業種の原油等の仕入単価の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること |
申請書(ロー3) |