確定申告と町県民税・国民健康保険税の申告
更新日:2025年1月14日
申告日程・会場 /
申告に必要なもの /
確定申告とは
毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、課税される税額を計算し申告する「確定申告」の時期になりました。申告期間を過ぎると、延滞税等がかかる場合がありますので、申告・納税は期間内に済ませましょう。
申告期間
令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)9時00分から16時00分
申告会場・日程
申告会場
築上町役場(本庁)1階多目的室
申告日程
日程 | 対象地区 | |
---|---|---|
2月17日 | 月 | 寒田・櫟原・本庄 |
2月18日 | 火 | 伝法寺・上香楽・下香楽・袈裟丸・松丸 |
2月19日 | 水 | 安武・開拓 |
2月20日 | 木 | 上深野・下深野・峠・赤幡・広末 |
2月21日 | 金 | 小山田・船迫・弓の師・南別府 |
2月25日 | 火 | 下築城・東築城 |
2月26日 | 水 | 上築城 |
2月27日 | 木 | 上別府・下別府 |
2月28日 | 金 | 有安・上ノ河内・山添・福間・上り松・石堂 |
3月3日 | 月 | 越路・水原 |
3月4日 | 火 | 岩丸・奈古・日奈古・極楽寺 |
3月5日 | 水 | 宇留津・西八田 |
3月6日 | 木 | 今津・東八田 |
3月7日 | 金 | 湊南・湊北・鬼塚 |
3月10日 | 月 | 坂本・正毛田・小原・真如寺 |
3月11日 | 火 | 椎田南・臼田 |
3月12日 | 水 | 西高塚・椎田西 |
3月13日 | 木 | 東高塚・椎田東 |
3月14日 | 金 | 椎田中・峯原・新開 |
3月17日 | 月 | 予備日 |
- 期間中は本庁の税務課窓口では申告を受け付けていませんので、ご注意ください。
- 可能な限り、対象地区での申告をお願いします。なお、都合がつかない場合は、対象地区以外の日程でも相談できます。
申告会場へお越しの方へ
- 感染症対策として、マスク着用にご協力ください。また、体調不良・発熱等がある場合は来場をご遠慮ください。
- 申告会場での時間短縮にご協力をお願いします。事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方は、あらかじめ収支内訳書を作成してご来場ください。
- 収支内訳書の作成・医療費の計算をしていない方は、会場横の計算スペース等で作成して、再入場していただくことになりますのでご準備の程よろしくお願いします。
住民税・国民健康保険税の申告が必要な方
給与所得者(サラリーマン等)
- 年間の給与収入が2,000万円を超える方
- 給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える方
- 2か所以上から給料をもらっている方
- 中途退職等で年末調整を行っていない方
給与所得者以外
農業・漁業・自営業、地代・家賃、配当収入、退職、不動産売却等の所得があり、各所得の合計額が基礎控除や扶養控除等の合計額を超える方
次のすべてに該当する方は確定申告は不要です
- 公的年金等の収入額(2か所以上あるときはその合計額)が400万円以下
- 公的年金等がすべて源泉徴収の対象
- 公的年金等以外の所得の金額が20万円以下
ただし、扶養親族の追加や各種控除の適用を受けるときは申告が必要です。
退職所得がある方が確定申告書を提出する場合
退職所得がある方が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。
住民税・国民健康保険税の申告が必要な方
「確定申告が必要な方」に該当していなくても、次に該当する方は申告が必要です。
- 給与所得、公的年金等の所得以外に所得がある方
- 国民健康保険加入者(世帯主、18歳以上の加入者)
- 保育所入所・入所希望のお子さんの扶養者(父母等)
- 町営住宅の入居者
- 県等の進学奨学金を申請するお子さんの18歳以上の同居親族
- 非課税世帯等の確定が必要な方
注意事項
申告を行っていないと、所得に関する証明が発行できません。また、所得が少ない方は国民健康保険税の軽減措置が受けられる場合がありますので、収入の有無にかかわらず申告をお願いします。
雑所得(業務)の申告
令和5年分以後の業務に係る雑所得
前々年分の雑所得(業務)の収入金額が300万円以下の方
雑所得の計算上、収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年の収入金額および支出した費用の額とすることができます(現金主義の特例)。
ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。
前々年分の雑所得(業務)の収入金額が1,000万円を超える方
総収入金額及び必要経費の内訳を記載した「収支内訳書」が必要です。
中山間直接支払・多面的機能支払交付金の取扱い
活動組織が構成員に支払った役員手当や日当、リース料等は個人の所得となります。
区分 | 振り分け |
---|---|
構成員が農業経営者の場合 | 農業所得の雑収入 |
構成員が農業経営者でない場合 | 雑所得(業務) |
青色申告・白色申告
青色申告
青色申告は、役場では申告できませんので、税務署で申告をお願いします。
白色申告
個人事業主で白色申告をされる場合は、所得税は役場で申告できますが消費税の申告はできません。役場で所得税の申告後に税務署にて消費税の申告をする必要があります。
また、税務署で所得・消費税の申告をされる際は前年の申告書の控えを併せてご持参ください。なお、役場で初めて白色申告をされる場合は前年の申告書をご持参ください。
申告に必要なもの
申告書・案内はがき(税務署から送付された方のみ)
マイナンバー確認書類
マイナンバーカード、通知カード等
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など顔写真つきのものは1つ。
保険証、年金手帳など顔写真がついていないものは2つ
本人名義の預金通帳・キャッシュカード等(還付用)
給与所得・公的年金・退職所得の源泉徴収票
収入・経費の確認書類
(事業所得のある方、営業等・農業所得のある方、不動産所得のある方)
帳簿、預金通帳、領収書等。ただし、収支内訳書を作成済みの方は確認書類は不要。
所得控除用の書類(それぞれ該当がある分)
- 生命・損害・地震保険料の支払額証明
- 医療費の領収書(おむつ代の医療費控除について)
- 社会保険料控除用の書類(任意継続・国民年金掛金 等)
- 小規模企業共済等掛金・iDeCo掛金の明細
- 障害者控除対象者認定書・主治医意見書確認書
(要介護認定を受けている方は、対象となることがあります。詳細については、保険福祉課福祉係にお問い合わせください。) - 障害者扶養共済制度の掛金明細
- 寄付金の支払額証明
(ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請した方が確定申告をする場合
納税先の自治体から確定申告用の証明書を受け取ってください。) - 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)用 住宅借入金等特別控除申告書(原本)・借入金の年末残高等証明書(原本)
住宅借入金等特別控除が、初回の方は税務署で申告してください。
納付証明書
国保税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付証明書は、築上町役場以外の会場で確定申告する際に必要となる場合がありますので事前にご準備ください。
医療費控除を受ける方へ
あらかじめ医療費合計額を、個人・病院ごとにわけて計算してご来場ください。
医療費控除とは?
申告する方や生計をともにする配偶者や親族のために、令和6年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
(令和6年中に支払った医療費総額 - 保険金などで補填される金額) - 10万円(所得合計200万円未満までの方は所得の5%) = 医療費控除額(最高200万円)
行橋税務署からのお知らせ
国税庁ホームページで申請書を作成できます
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で、画面案内に沿って入力することで納税額や還付される税額が確認できるほか、印刷して必要書類と併せて郵送(提出)することができます。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(外部サイト)
行橋税務署 確定申告のご案内
会場では、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して、ご自身で申告書を作成していただくことを基本としています。インターネットをご利用の方は、ご自宅で申請書を作成し、ご持参ください。
なお、会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券の配布状況に応じて、早めに受付を終了し、後日来場をお願いする場合があります。
国税庁ホームページ「行橋税務署」(外部サイト)
申告期間
令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)
【受付時間】8時30分から16時00分(土日・祝日を除く)
場所
行橋税務署 別館会議室(行橋市門樋町1番1号)
質問や必要書類の確認は、お電話でどうぞ
行橋税務署(電話:0930-23-0580)では、自動音声により申告についてご案内しています。
国税納付は、便利な納付手段をご利用ください
納付先 | 納付方法 |
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金融機関 | 銀行や郵便局等の窓口から納付 |
振替納税 | 事前届出の預貯金口座から引き落とし |
e-Tax | 自宅等のパソコンやスマートフォンから納付 |
コンビニエンスストア | コンビニエンスストアの窓口で納付 |
注意事項
コンビニエンスストアの窓口で納付の際は、「コンビニ納付用QRコード(国税庁HPで作成)」、または「バーコード付き納付書(税務署発行)」が必要です。