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福岡県築上町
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おむつ代の医療費控除について

更新日:2024年12月17日

介護保険の「要介護認定」を受けている方で、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

申告には、医師が発行する「おむつ使用証明書」か、町が発行する「主治医意見書確認書」が必要です。

令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。
詳しくは令和5年以前のおむつ代を申告するかたをご覧ください。

令和6年以降のおむつ代を申告する方

町が保有する介護保険要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して「主治医意見書確認書」を交付できます。

認定要件

  • 介護保険要介護・要支援認定を受けている。
  • 町が保有する介護保険要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できる。
    「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
    「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。 

主治医意見書

おむつ代の申告が1年目か、2年目かで対象となる主治医意見書が異なります。

おむつ代の申告が1年目のかたの主治医意見書

おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。

注:有効期間が連続しているものに限ります。

おむつ代の申告が2年目以降のかたの主治医意見書

おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。

令和5年以前のおむつ代を申告する方

おむつ代の申告が1年目の方

医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。医師が記載するものですので、かかりつけの医療機関にご相談ください。

おむつ代の申告が2年目以降の方

医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、町が発行する「主治医意見書確認書」で申告を行うことができます。

町が保有する介護保険要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して交付できます。

主治医意見書は、作成日がおむつを使用したその年(13ヵ月以上の方は、その前年又は前々年)に作成されたものが対象となります。

認定要件

  • 介護保険要介護・要支援認定を受けている。
  • 町が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できる。
    「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
    「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること。

    申請場所

    保険福祉課 福祉係

    持参するもの

    介護保険被保険者証

    問い合わせ先

    保険福祉課 福祉係

    このページに関する問い合わせ先

    • 部署名:保険福祉課 福祉係
    • 電話番号:0930-56-0300
    メールで問い合わせ

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