森林環境税(国税)
更新日:2024年4月25日
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税
森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
町・県民税同様、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税率について
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(県民税500円、町民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税(国税)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
町民税 | 個人住民税 (均等割) |
3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 個人住民税 (均等割) |
1,500円 | 1,000円 |
県民税 | 福岡県 森林環境税 |
500円 | 500円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
注:従来から負担していただいている「福岡県森林環境税」(県民税)の500円は、本項の森林環境税(国税)とは別のものです。
非課税基準
森林環境税は、町民税・県民税と同様、合計所得金額による非課税の基準があります。町民税・県民税が非課税になる人は森林環境税も非課税となります。
森林環境譲与税
森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から全国の市町村及び都道府県に譲与されます。森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林の整備の促進のために活用されます。
本町の森林環境譲与税の使途については、以下のリンクから確認できます。
関連サイト