産前産後期間の国民健康保険税の減免制度について
更新日:2024年1月10日
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が減額されます
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産する国民健康保険被保険者の方の、出産前後の一定期間の国民健康保険税が減額される制度が始まります。
対象となる方
国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
出産
妊娠85日以上の出産をいいます。
死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産した方を含みます。
対象期間
単胎妊娠・出産の場合
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠・出産の場合
出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
対象保険税
出産する方の産前産後期間の所得割額及び均等割額
免除額
出産する被保険者の所得割保険税及び均等割保険税(いずれも12か月換算)の12分の1に免除対象月数を乗じた額
届出の時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
申請方法
下記の必要書類を税務課に提出してください。
提出内容の確認のため連絡する場合があります。
また、必要書類の不備や確認事項の連絡ができない場合は返却することがあります。
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 申請書(PDF:356KB)/ 記入例(PDF:519KB)
- 世帯主からの委任状(別世帯の方が申請する場合のみ)
- 母子手帳等、必要な事柄が確認できる書類
【出産前に届出する場合】
母子健康手帳の写しなど、出産予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
(注:多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳の写しが必要です。)
【出産後に届出する場合】
母子健康手帳の写しなど、出生日を確認することができる書類
母子健康手帳のない方
様々な理由によって母子健康手帳の交付を受けないまま出産(死産、早産、人工妊娠中絶を含む妊娠85日以上の出産)をした方は、出生日(処置日)のわかる医療機関等の証明(下記のいずれか1つ)を提出してください。
- 死産証明書の写し
- 死亡届の写し
- 火葬許可証
提出先
築上町役場 税務課(役場本庁1階)
電話番号:0930-56-0300
受付時間:8時30分~17時まで(土日、祝日を除く)
その他注意
- 令和5年10月以前に出産した方は対象となりません。
- 出産被保険者と同一世帯に所属するほかの被保険者の保険税は減額されません。
- 勤務先の健康保険、または厚生年金等に加入中の方は今回の対象ではありません。