特別徴収(年金天引き)の判定方法
更新日:2024年4月26日
介護保険料と国民健康保険税年金からの特別徴収に該当するかしないかの判定は、「介護保険料と国民健康保険税との合算額が、特別徴収の対象となる1回あたりの基礎年金受給額の2分の1を超えないこと」が条件の1つとなっています。この条件は、次のとおり判定します。
その他の条件は、国民健康保険税のページをご覧ください。
例
国民健康保険税の年額
年額 204,000円
基礎年金(老齢基礎年金,障害基礎年金,遺族基礎年金)の受給額
年額 792,600円
注:年金額について
各年度の基礎年金受給額は日本年金機構ホームページ等でご確認ください。
介護保険料(特別徴収)
15,000円 … A
判定方法
1. 特別徴収(年金天引き)1回あたりの国民健康保険税額を計算する
国民健康保険税の年額 ÷ 6(1年間の年金の支給回数)
例)204,000円 ÷ 6 = 34,000円 … A'
2. 特別徴収(年金天引き)1回あたりの年金受給額を計算する
年金受給額 ÷ 6(1年間の年金の支給回数)
例)792,600円 ÷ 6 = 132,100円
3. 1回あたりの年金受給額の2分の1の金額を計算する
年金受給額 ÷ 2
例)132,100円 ÷ 2 = 66,050円 … B
4. 特別徴収(年金天引き)1回あたりの税額の合計を計算する
介護保険料 + 国民健康保険税
例)A 15,000円 + A' 34,000円 = 49,000円 … C
5. 2分の1の金額と税額を比較する
例)C 49,000円 < B 66,050円
→ 税額の合計が1回あたりの年金受給額の2分の1を超えないため、特別徴収(年金天引き)対象