軽自動車税
更新日:2023年9月7日
軽自動車税とは?
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して、市町村により課税される税です。
軽自動車税を納める人(納税義務者)は?
その市町村内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者です。割賦販売等で売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。
「主たる定置場」とは、主として駐車する場所をいいます。また、軽自動車と二輪の小型自動車(車検のあるもの)については、 車検証に記載された「使用の本拠の位置」が主たる定置場となります。
公道の走行の有無に関わらず、車両を所有していることで、申告の義務があります。不申告の場合には、築上町税条例に基づき、10万円以下の過料を科せられる場合があります。
軽自動車の所有者が、他の市町村に住所が移った場合は移った住所地に登録変更をする必要があります。 また、使用しなくなった場合は廃車の手続が必要となります。(廃車の手続をしない場合、登録がある限り毎年税金がかかることとなりますので、 必ず廃車手続をしましょう。)
課税と税額は?
課税される軽自動車は、毎年4月1日現在市町村に登録のある軽自動車等が対象となります。 よって、3月31日までに廃車もしくは所有権の移転を行えば課税はされません。
なお、税額については、税制改正に伴い平成28年度より以下のとおり変更されました。
軽自動車税の税額一覧表
原動機付自転車・二輪・小型特殊自動車等の税額
軽自動車の区分 | 税額 | |||
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旧税額 (H28年度から) |
新税額 (H28年度から) |
新税額 (R5年度7月から) |
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原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 | ー | ー | 2,000 |
50cc以下 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
50cc超 90cc以下 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | |
90cc超 125cc以下 | 1,600 | 2,400 | 2,400 | |
ミニカー | 2,500 | 3,700 | 3,700 | |
軽自動車(二輪) | 125cc超 250cc以下 | 2,400 | 3,600 | 3,600 |
小型自動車(二輪) | 250cc超 | 4,000 | 6,000 | 6,000 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600 | 2,400 | 2,400 |
その他 (フォークリフト等) |
4,700 | 5,900 | 5,900 |
三輪及び四輪の軽自動車の税額
平成28年度課税より、条件により旧税額・新税額・重課税額・軽課税額のいずれかの税額になります。なお、条件の初回登録とは、最初の新規検査年月のことですので、自動車検査証の初度検査年月欄をご確認ください。
軽自動車の区分 | 税額 | ||||||||
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旧税額(1) | 新税額(2) | 重課税額(3) | 軽課税額 | ||||||
75%軽減(4) | 50%軽減(5) | 25%軽減(6) | |||||||
三輪 | 3,100 | 3,900 | 4,600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | |
営業用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | |||
貨物用 | 自家用 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | ||
営業用 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | 1,000 | 1,900 | 2,900 |
条件
- 平成27年3月31日までに初回登録した車で、初回登録から13年経過していない車両→旧税額と同額(上記の表(1))
- 平成27年4月1日以降に初回登録した車両(初回登録から13年を経過するまで)→新課税額(上記の表(2))
- 初回登録から13年経過した車両→重課税額(上記の表(3))
- 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに初回登録して、グリーン化特例の対象車両→軽課税額(上記の表(4)から(6))
- 特定・小型原動機付自転車(電動キックボード)は三輪以上の区分には含まれない
グリーン化特例(軽課税)について
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに最初の初回登録を受けた、三輪及び四輪以上の軽自動車で、以下の一定の環境性能を有する対象車は、当該年度の翌年度分についてグリーン化特例(軽課税)が適用されます。
対象車 | 軽減率 | 税額表 | ||||||||||
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電気自動車 天然ガス軽自動車(一定の排ガス性能を満たすもの) |
75%軽減 | (4) | ||||||||||
ガソリン車 ハイブリット車 |
乗用:平成32年度燃費基準 +30%達成車 貨物用:平成27年度燃費基準 +35%達成車 |
50%軽減 | (5) | |||||||||
乗用:平成32年度燃費基準+10%達成車 貨物用:平成27年度燃費基準 +15%達成車 |
25%軽減 | (6) | ||||||||||
注意事項
- 天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減又は平成30年排ガス規制適合。
- ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減。
- 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
廃車や譲渡をするにはどうしたらいいの?
軽自動車等の使用者(所有者)となった場合や廃車、譲渡(下取り)した場合等には、通常15日以内に手続をする必要があります。 手続方法や手続先は下記のとおりです。
車種 | 手続き先 | 手続きに必要なもの | |||
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廃車 | 名義変更 | 住所変更 | |||
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各市町村 |
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軽自動車検査協会 |
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軽自動車 |
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全国軽自動車 協会連合会 |
個々の車両により異なります。 手続き先へお問い合わせください。 |
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九州運輸局 福岡運輸支局 |
手続先の連絡先
- 軽自動車検査協会 北九州支所
電話番号 050-3816-1751 - 九州運輸局 福岡運輸支局 北九種自動車検査登録事務所
電話番号 050-5540-2079 - 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 福岡事務所 北九州支所
電話番号 093-474-5025
注意事項
- (注)印の付いているものは、他の地域ナンバーの場合に必要です。
- 手続きに必要な住民票等は、3か月以内に交付されたものです。
- 手続きは当事者以外の者でもできます。
- 手続きを行うときは、事前に手続き先に必要書類の確認をしてください。
税金の減免の対象は?
一定の身体障がい者のために使用する軽自動車等については、申請することにより税が減免される場合があります。 ただし、減免を受けることができるのは、障がい者本人または障がい者と生計を同一にする方が所有する軽自動車等で、 一人の身体障がい者等について1台です。(普通自動車との重複減免はできません。)
減免対象範囲等一覧
障害の区分 | 本人運転 | 生計同一者運転 | ||
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身体障害者手帳 | 視覚障害 | 2級の2、3級の2 | 1級から3級、4級の1 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||
音声機能等障害 | 3級 | 3級 | ||
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 | ||
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から4級 | ||
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | 1級から3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変 による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級、2級 | 1級、2級 | |
移動機能 | 1級から6級 | 1級から4級 | ||
内部障害(心臓・腎臓・小腸など) | 1級、3級 | 1級、3級 | ||
肝臓機能障害 | 1級から3級 | 1級から3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 1級から3級 | ||
療育手帳 | 知的障害 | A1からA3、 B1(Aを含む) |
A1からA3、 B1(Aを含む) |
注:戦傷病者手帳の交付を受けている方の対象障がいの級別についてはお問い合わせください。
申請に必要なものは?
- 身体障がい者手帳等(障害の状態が明らかになるもの)
- 運転する方の運転免許証
- 申請者の印鑑
- 該当年度の軽自動車納税通知書
受付期間は?
その年度の軽自動車税納税通知書が届いた日から納期限までです。(それ以降の申請は受け付けません)