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福岡県築上町
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軽自動車税の減免

更新日:2024年4月4日

以下の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。


対象の軽自動車・台数 / 対象となる障がいの範囲 / 申請期間 / 申請窓口・必要なもの /

車検用納税証明書について / 問い合わせ

対象の軽自動車・台数

  • 障がい者本人または生計同一にする方が所有するもの
  • 身体障がい者等が利用するための構造のもの
  • 障がい者1人につき1台
注意事項
  1. 原則として、生計同一とは、住民票(世帯全員分)に一緒に掲載されていることをいいます。
  2. 普通自動車との重複減免はできません。減免できるのは1台のみです。

    対象となる障がいの範囲

    福岡県の自動車減免制度に準じています。
    対象となる障害の級数は、運転者が本人か整形同一者かによって異なります。

    身体障害者手帳

    障がいの区分 本人運転 生計同一者運転
    視覚障害 2級の2、3級の2 1級~3級、4級の1
    聴覚障害 2級、3級 2級、3級
    平衡機能障害 3級 3級
    音声機能障害 3級 3級
    上肢不自由 1級、2級 1級、2級
    下肢不自由 1級~6級 1級~4級
    体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
    乳幼児期以前の非進行性能脳病変
    による運動機能障害
    上肢機能 1級、2級 1級、2級
    移動機能 1級~6級 1級~4級
    内部障害(心臓・腎臓・小腸など) 1級、3級 1級、3級
    肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
    知的障害 A1~A3、
    B1(Aを含む)
    A1~A3、
    B1(Aを含む)

    療育手帳

    障害の区分 本人運転 生計同一者運転
    知的障害 A1~A3、B1 A1~A3、B1

    精神障害者保健福祉手帳

    障害の区分 本人運転 生計同一者運転
    精神障害 1級 1級

     

    申請期間

    令和6年4月2日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)

    注意事項

    口座振替登録をされている方は5月17日(金曜日)までに手続きをしてください。

    申請窓口・必要なもの

    申請窓口

    税務課(役場本庁1階)

    申請に必要なもの

    • 障害者手帳
    • 運転する方の運転免許証
    • 令和6年度 軽自動車税納税通知書(5月上旬発送の納税通知書が届いた後に申請に来る方のみ)

    車検用納税証明書について

    令和5年1月から軽JINKSが開始されたため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

    そのため、令和5年度から車検用納税証明書は送付しておりません。ご了承ください。

    車検用納税証明書が必要な方

    下記の窓口で発行申請を行ってください。

    住民生活課 総合窓口(役場本庁1階)

    問い合わせ

    税務課  課税係
    電話:0930-56-0300

    このページに関する問い合わせ先

    • 部署名:税務課 課税係
    • 電話番号:0930-56-0300
    メールで問い合わせ

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