軽自動車税の減免
更新日:2025年2月7日
以下の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。
申請期間 / 申請窓口・必要なもの /
対象の軽自動車・台数
- 障がい者本人または生計同一にする方が所有するもの
- 身体障がい者等が利用するための構造のもの
- 障がい者1人につき1台
注意事項
- 原則として、生計同一とは、住民票(世帯全員分)に一緒に掲載されていることをいいます。
- 普通自動車との重複減免はできません。減免できるのは1台のみです。
対象となる障がいの範囲
福岡県の自動車減免制度に準じています。
対象となる障害の級数は、運転者が本人か生計同一者かによって異なります。
身体障害者手帳
障がいの区分 | 本人運転 | 生計同一者運転 |
---|---|---|
視覚障害 | 2級の3、2級の4、 3級の3、3級の4 (平成30年6月30日以前に障害の認定を受けられた方は、 2級の2、3級の2) |
1級~3級、4級の1 |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害、言語機能又は そしゃく機能の障害 |
3級 | 3級 |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~4級 |
体幹不自由 | 1級~3級、5級 | 1級~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障害(上肢機能) |
1級、2級 | 1級、2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障害(移動機能) |
1級~6級 | 1級~4級 |
心臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
小腸機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
肝臓機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級~3級 | 1級~3級 |
療育手帳
本人運転 | 生計同一者運転 |
---|---|
A1~A3、B1 | A1~A3、B1 |
精神障害者保健福祉手帳
本人運転 | 生計同一者運転 |
---|---|
1級 | 1級 |
申請期間
令和6年4月2日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)
注意事項
口座振替登録をされている方は5月17日(金曜日)までに手続きをしてください。
申請窓口・必要なもの
申請窓口
税務課(役場本庁1階)
申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 運転する方の運転免許証
- 令和6年度 軽自動車税納税通知書(5月上旬発送の納税通知書が届いた後に申請に来る方のみ)
車検用納税証明書について
令和5年1月から軽JINKSが開始されたため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
そのため、令和5年度から車検用納税証明書は送付しておりません。ご了承ください。
車検用納税証明書が必要な方
下記の窓口で発行申請を行ってください。
住民生活課 総合窓口(役場本庁1階)