軽自動車税の減免
更新日:2024年4月4日
以下の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。
対象の軽自動車・台数 / 対象となる障がいの範囲 / 申請期間 / 申請窓口・必要なもの /
対象の軽自動車・台数
- 障がい者本人または生計同一にする方が所有するもの
- 身体障がい者等が利用するための構造のもの
- 障がい者1人につき1台
注意事項
- 原則として、生計同一とは、住民票(世帯全員分)に一緒に掲載されていることをいいます。
- 普通自動車との重複減免はできません。減免できるのは1台のみです。
対象となる障がいの範囲
福岡県の自動車減免制度に準じています。
対象となる障害の級数は、運転者が本人か整形同一者かによって異なります。
身体障害者手帳
障がいの区分 | 本人運転 | 生計同一者運転 | |
---|---|---|---|
視覚障害 | 2級の2、3級の2 | 1級~3級、4級の1 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~4級 | |
体幹不自由 | 1級~3級、5級 | 1級~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性能脳病変 による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級、2級 | 1級、2級 |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~4級 | |
内部障害(心臓・腎臓・小腸など) | 1級、3級 | 1級、3級 | |
肝臓機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 | |
知的障害 | A1~A3、 B1(Aを含む) |
A1~A3、 B1(Aを含む) |
療育手帳
障害の区分 | 本人運転 | 生計同一者運転 |
---|---|---|
知的障害 | A1~A3、B1 | A1~A3、B1 |
精神障害者保健福祉手帳
障害の区分 | 本人運転 | 生計同一者運転 |
---|---|---|
精神障害 | 1級 | 1級 |
申請期間
令和6年4月2日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)
注意事項
口座振替登録をされている方は5月17日(金曜日)までに手続きをしてください。
申請窓口・必要なもの
申請窓口
税務課(役場本庁1階)
申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 運転する方の運転免許証
- 令和6年度 軽自動車税納税通知書(5月上旬発送の納税通知書が届いた後に申請に来る方のみ)
車検用納税証明書について
令和5年1月から軽JINKSが開始されたため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
そのため、令和5年度から車検用納税証明書は送付しておりません。ご了承ください。
車検用納税証明書が必要な方
下記の窓口で発行申請を行ってください。
住民生活課 総合窓口(役場本庁1階)
問い合わせ
税務課 課税係
電話:0930-56-0300