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福岡県築上町
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軽自動車税の減免

更新日:2025年6月13日

以下の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。


身体障がい者等の減免/

構造減免/公益減免

申請期間 / 申請窓口 /

車検用納税証明書について

身体障がい者等の減免

対象の軽自動車・台数

  • 障がい者本人または生計同一にする方が所有するもの
  • 身体障がい者等が利用するための構造のもの
  • 障がい者1人につき1台

注意事項

  1. 原則として、生計同一とは、住民票(世帯全員分)に一緒に掲載されていることをいいます。
  2. 普通自動車との重複減免はできません。減免できるのは1台のみです。

    対象となる障がいの範囲

    福岡県の自動車減免制度に準じています。
    対象となる障害の級数は、運転者が本人か生計同一者かによって異なります。

    身体障害者手帳

    障がいの区分 本人運転 生計同一者運転
    視覚障害  2級の3、2級の4、
     3級の3、3級の4
    (平成30年6月30日以前に障害の認定を受けられた方は、
    2級の2、3級の2)
    1級~3級、4級の1
    聴覚障害 2級、3級 2級、3級
    平衡機能障害 3級 3級
    音声機能障害、言語機能又は
    そしゃく機能の障害
    3級 3級
    上肢不自由 1級、2級 1級、2級
    下肢不自由 1級~6級 1級~4級
    体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による
    運動機能障害(上肢機能)
    1級、2級 1級、2級
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による
    運動機能障害(移動機能)
    1級~6級 1級~4級
    心臓機能障害 1級、3級 1級、3級
    じん臓機能障害  1級、3級  1級、3級
    小腸機能障害  1級、3級  1級、3級
    呼吸器機能障害  1級、3級  1級、3級
    ぼうこう又は直腸の機能障害  1級、3級  1級、3級
    肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級
    ヒト免疫不全ウイルスによる
    免疫機能障害
    1級~3級 1級~3級

    療育手帳

    本人運転 生計同一者運転
    A1~A3、B1 A1~A3、B1

    精神障害者保健福祉手帳

    本人運転 生計同一者運転
    1級 1級

     

    申請に必要なもの

    • 障害者手帳
    • 運転する方の運転免許証
    • 令和6年度 軽自動車税納税通知書(5月上旬発送の納税通知書が届いた後に申請に来る方のみ)
    • 自動車検査証の写し

     

    構造減免

    車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのもので、一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。

    減免を受ける要件

    車両の構造

    自動車検査証等の「車体の形状」欄に下記のいずれかの記載があるもの

    • 車いす移動車
    • 身体障害者輸送車
    • 入浴車

    申請に必要なもの

    • 自動車検査証の写し
    • 軽自動車納税通知書(5月上旬発送の納税通知書が届いた後に申請する場合)
    • 写真(特殊構造部分とナンバーが写ったもの)
    • 本人確認書類
    注意点

    本人確認書類は下記のものがあります。

    • 顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証、障害者手帳 等)
    • 写真無し公的身分証明書 2点(健康保険証、医療証 等)

     

    公益減免

    公益法人等が公益のために直接専用すると認められる軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

    減免の対象となる事業

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する次に掲げる事業

    1. 療養介護を行う事業
    2. 生活介護を行う事業
    3. 自立訓練を行う事業
    4. 就労移行支援を行う事業
    5. 就労継続支援を行う事業
    6. 地域活動支援センターを経営する事業

    児童福祉法に規定する次に掲げる事業

    1. 児童発達支援を行う事業
    2. 医療型児童発達支援を行う事業
    3. 放課後等デイサービスを行う事業

    認定基準

    該当事業者が所有し、該当事業における障がい者又は障がい児のための用に使用する割合が80%以上と認められるもの。

    申請に必要なもの

    • 自動車検査証の写し
    • 軽自動車納税通知書(5月上旬発送の納税通知書が届いた後に申請する場合)
    • 定款(定款が無い団体は、それに代わる書類)の写し

     

    申請期間

    毎年4月2日(土日の場合は翌月曜日)から軽自動車税(種別割)の納期限まで

    注意事項

    下記に全てに該当する方は、別途手続きにより還付されます。

    • 口座振替登録をしている方
    • 毎年5月20日までに減免申請手続きをしていない方

    申請窓口

    税務課 固定資産税係(役場庁舎内 1階)

     

    車検用納税証明書について

    令和5年1月から軽JINKSが開始されたため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

    そのため、令和5年度から車検用納税証明書は送付しておりません。ご了承ください。

    車検用納税証明書が必要な方

    下記の窓口で発行申請を行ってください。

    住民生活課 総合窓口(役場本庁1階)

    このページに関する問い合わせ先

    • 部署名:税務課 町民税係・固定資産税係
    • 電話番号:0930-56-0300
    メールで問い合わせ

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