特別支援就学奨励費のお知らせ
更新日:2020年7月13日
築上町では築上町内の特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者、並びに小中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者を対象に就学奨励費の支給を実施しています。
なお、就学援助費を受給されている方は該当しませんが、通学費のみ該当する場合があります
1.支給対象者
- 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者
- 通常学級に就学する(学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者)
学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度
区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚障害者 | 両眼視力がおおむね0.3 未満又は視力以外の視機能障害が高度なもののうち、拡大鏡等使用しても文字・図形等の視覚認識が不可能または著しく困難 |
聴覚障害者 | 両耳聴力がおおむね60 デジベル以上で、補聴器等を使用しても通常の話声を理解出来ないまたは著しく困難 |
知的障害者 | 知的発達遅滞があり、意思疎通が困難で日常生活に頻繁に援助が必要 知的発達遅滞が上記に達しないが、社会生活適応が著しく困難 |
肢体不自由者 | 補装具を使用しても歩行・筆記等日常生活の基本的動作が不可能又は困難 状態が上記程度に達しないが、常時医学的観察指導が必要 |
病弱者 | 慢性呼吸器疾患、腎臓疾患、神経疾患、悪性新生物その他の疾患状態が継続して医療又は生活規制が必要 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする |
2.申請の方法
学校事務室にある収入額需要額調書、口座振替依頼書、当該年度分の世帯の所得税額証明書、必要があれば障害の程度が確認できる書類(医師の診断書、検査結果等)を学校事務室へ提出してください。提出期限は毎年度6月下旬頃です。
3.支給内容
学用品・通学用品等:小学校5,000 円程度、中学校10,000 円程度
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費:25,000 円程度
修学旅行費:実費の半額
給食費:実費の半額
通学費:実費(必要と認められた最も経済的な交通費)
中学校体育実技費:実費
4.認定について
申請受付後、学校教育課で審査し、認定または不認定の決定を保護者の方に通知します。
詳細については、築上町教育委員会学校教育課学校教育係へお問い合わせください。