令和5年度 審査結果の公表(令和4年度分)
更新日:2025年1月6日
決算審査とは
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項等の規定により、一般会計、特別会計、公営企業会計及び財産区特別会計の決算書等について、町長、公営企業管理者、財産区議会議長及び財産区管理者から提出を受けて、その計数が正確であるか、あるいは予算の執行または各事業が適正かつ効果的に行われているかなどを審査し、意見書を提出するものです。
この意見書を付した議案を、町長が議会に提出し、決算の認定・不認定を受けます。
築上町議会分
1) 令和4年度 築上町一般会計・特別会計 歳入歳出決算審査意見書(認定:令和5年9月20日)
2) 令和4年度 築上町水道事業会計 決算審査意見書(認定:令和5年9月20日)
3) 令和4年度 築上町下水道事業会計 決算審査意見書(認定:令和5年9月20日)
4) 令和4年度 健全化判断比率審査意見書(認定:令和5年9月20日)
5) 令和4年度 築上町水道事業会計 資金不足比率審査意見書(認定:令和5年9月20日)
6) 令和4年度 築上町下水道事業会計 資金不足比率審査意見書(認定:令和5年9月20日)
築上町財産区議会分
築上町葛城財産区、築上町西角田財産区、築上町上城井財産区(以下、「3財産区」という。)の議会制の廃止について
3財産区は、地方自治法第295条に基づく特別地方公共団体のひとつでした。
令和5年6月30日に、3財産区は、それぞれ独自の議会制度を廃止し、議決権を築上町議会へ移行しました。同時に、それぞれの会計も、築上町特別会計に移行しました。
そのため、例年、秋に実施される3財産区決算議会が存在しないことから、決算審査意見書7)、8)、9)分については、令和5年6月30日付けで、3財産区議会議長及び3財産区管理者に提出するに留まりました。
築上町下城井財産区について
地方自治法第295条に基づく特別地方公共団体のひとつであり、令和5年6月30日現在も、独自の議会制度を維持しています。
築上町葛城財産区議会分
7) 令和4年度 葛城財産区特別会計 歳入歳出決算審査意見書(提出:令和5年6月30日)
築上町西角田財産区議会分
8) 令和4年度 西角田財産区特別会計 歳入歳出決算審査意見書(提出:令和5年6月30日)
築上町上城井財産区議会分
9) 令和4年度 上城井財産区特別会計 歳入歳出決算審査意見書(提出:令和5年6月30日)

