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福岡県築上町
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監査委員と監査委員事務局について

更新日:2023年10月11日

自治体の監査とは

自治体における各種事務(主に、財務会計、契約、事務など)の適法性、妥当性、さらには能率性などを検証することです。また、その結果を住民などに広く知らせることも監査の重要な仕事です。

監査委員とは

自治体が設置しなければならない行政委員会の一つです。
自治体の首長(築上町では町長。以下町長)が議会の同意を得て監査委員を選任します。しかし、その立場は、町長からは独立したものです。つまり、町長は上司ではないため、指示や指導を受けることはありません。監査は、委員それぞれの判断で行い、合議制で結果を決めます。
築上町では、令和5年10月1日から、識見(しきけん)監査委員2名体制で実施しています。

区分 氏名 任期 形態 備考
識見監査委員 小出 正貴 令和4年3月9日~
令和8年3月8日
非常勤 代表監査委員
識見監査委員 本城 幹大 令和5年10月1日~
令和9年9月30日
非常勤 監査委員

監査委員の決め方

識見監査委員

人格が高潔で、地方自治体の財務管理、事業管理及び行政運営について優れた識見を持っていると認められる者を選任します。任期は4年です。識見監査委員のうち1名が、監査委員に関する庶務等を担当する「代表監査委員」となります。

監査委員事務局

監査委員の補佐をする執行機関です。

監査に関する規定

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:監査委員事務局
  • 電話番号:0930-56-0300 
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