法定外公共物の占用と占用手続き
更新日:2023年1月12日
法定外公共物の占用とは
法定外公共物上に電柱や民家への進入のための床板を設置するなど、法定外公共物に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「法定外公共物の占用」といいます。
注意事項
法定外公共物とは、道路法が適用されない道路法及び河川法が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流または水面その他一般公共の用に供されている土地をいい、これらと一体をなしている施設を含みます。
法定外公共物占用手続きについて
宅地への進入のため水路に床板をかけるなど、法定外公共物を占用しようとする場合は、法定外公共物の管理者(町長)の許可が必要です。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、許可を受ける必要があります(築上町法定外公共物管理条例第4条)。
占用の許可を受けた場合には、「占用料」が発生します(同第15条)。
関連様式
- 法定外公共物占用許可申請書・記入例(Excel:25KB)
注:添付書類は2部(道路の通行を規制する場合は3部)提出してください。
管理者以外の方が行う工事の手続き
管理者以外の方が、水路に床板をかけるなど法定外公共物の敷地において工作物を新築や改築したり、土地の掘削や盛土または切土などして土地の形状を変更するなど工事を行うときは、管理者の承認が必要です。
また、工事等が完了したときは、工事完了届を提出し、検査を受ける必要があります。なお、法定外公共物を構成する施設または工作物については、工事完了後に町に帰属することを承諾していただく場合があります。
関連様式
- 法定外公共物工事施行承認申請書(Word:16KB)
注:添付書類は2部(道路の通行を規制する場合は3部)提出してください。
その他申請書等様式
提出先
築上町役場 建設課 管理係
電話番号:0930-56-0300