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道路に張り出した竹木等の伐採・剪定のお願い

更新日:2020年8月3日

道路上に張り出し又は交通に支障を及ぼすおそれのある竹木等の伐採・剪定をお願いします

沿道の竹木等が適切に管理されていないと、道路へ枝の張り出しや枯れ枝の落下等により、車両や歩行者等の通行に支障となるおそれがあります。また、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故の原因にもなります。

私有地に生育している竹林等は土地所有者の管理物であり、個人宅等から張り出した樹木等が原因で、ケガや物品の損傷を招く事故が発生した場合には、土地の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

道路には通行の安全の確保のため「建築限界」が定められています。沿道の土地所有者の皆様には、通行車両等の安全確保のため、道路上に竹木等が張り出さないように伐採や剪定をするなど、適切な管理をお願いします。

参考法令

竹木の枝の切除および根の切取り

民法第233条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

土地の工作物等の占有者および所有者の責任

民法第717条  土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路に関する禁止行為

道路法第43条  何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
(2)みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
(3)みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

建築限界とは

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。 

建築限界の図

道路に張り出している部分を除去してください。なお、特に色付きの部分は、早急に対応をお願いします。

 建築限界の図

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  • 電話番号:0930-56-0300
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