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福岡県築上町
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道路占用と占用手続き

更新日:2023年1月16日

道路占用とは

道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

道路を占用しようとする場合は、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要です。

注意事項

地上に物件を設置することのほか、地下に水道・下水道・ガスなどの管路を埋設することや沿道の建物から看板や日除け等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。

道路占用手続きについて

道路を占用しようとする場合は、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要です(道路法第32条)。

占用の許可を受けた場合には、「占用料」が発生します(道路法第39条)。
また、占用の許可を受けた方は、占用に関する工事が完了したときは、道路占用工事完了届を提出する必要があります。

注意事項

道路は、一般の自由な通行を本来の目的としており、道路を占用することは、多少なりとも通行の支障になることから道路管理者の許可が必要になります。
また、許可を得るためには、占用しようとする物件が道路の構造・交通に著しい支障を与えないものであることなどが必要になります。

関連様式

道路管理者以外の方が行う工事の手続きについて

道路管理者以外の方が、車道から家屋や商店への出入口を設置する際に行う歩道切り下げやガードレール等の撤去など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要です。

また、道路工事等が完了したときは、道路完了届を提出する必要があります。なお、道路を構成する施設または工作物については、工事完了後に町に帰属することを承諾していただく必要があります。

関連様式

その他申請書等様式

提出先

築上町役場  建設課  管理係
電話:0930-56-0300

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:建設課 管理係
  • 電話番号:0930-56-0300
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