農業振興地域の除外について
更新日:2017年12月7日
農業振興地域制度とは
農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度です。
具体的には、国の定める農業振興地域整備基本指針に基づいて、都道府県知事は農業振興地域整備基本方針を定め、市町村の農業振興地域を指定します。指定を受けた市町村は、農業振興地域整備計画を定め、農業振興の各種施策を計画的に実施します。
農業振興地域整備計画とは
「農業振興地域整備計画」とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興の各種施策を計画的に実施するため、町が定める総合的な計画です。
計画の中には、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき区域である農用地区域とその農業上の用途を指定した「農用地利用計画」が定められており、用途は大きく「農地」と「農業用施設用地」に分かれています。
注:農用地区域内は「青地」、区域外は「白地」とも呼ばれています
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは
町が定める農業振興地域整備計画の農用地利用計画で用途指定した土地は、原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。農用地区域(青地)に、やむを得ず住宅や工場など農地以外の用途を計画し利用したい場合は、農用地区域外(白地)への変更手続きが必要です。
これを「農振除外」と呼ばれ、農振除外の要件に適合していなければなりません。計画の内容によっては、農振除外ができない場合もありますので、事前に産業課までご相談ください。
また、農振農用地に、温室・牛舎・農機具収納庫など農業用施設を計画する場合についても、農地から農業用施設用地への変更(用途区分の変更)が必要となります。
農振除外の手続きについて
築上町では、次のとおり年3回の受付となり、農振除外の申出の締切日から農振除外の決定通知が交付されるまで、約7か月程度の期間がかかります。
5,000平方メートルを超える場合は、県庁案件となり、さらに期間が延びますのでご注意ください。
農用地利用計画変更申請の受付期間
- 1回目:4月末日締切
- 2回目:8月末日締切
- 3回目:12月末日締切
提出書類
- 農地利用計画変更申請
- 土地の全部事項証明書
- 公図写し
- 周辺見取図
- 土地利用計画図(建築物・造成高・給排水・乗入れ箇所・駐車場等を表示)
- 申請地の隣接者承諾書及び水路管理者承諾書
- 現地写真(4方向程度)及び写真方向図
- その他(土地選定経過書、土地改良事業区域内であれば土地改良区意見書)
提出先
築上町役場 産業課
電話番号:0930-56-0300