コンテンツにジャンプ
福岡県築上町
line
facebook.png

トップページ > くらしの情報 > 子育て・学び > 入園・入学 > 認可保育所(園) > 保育料 > 利用者負担額(保育料)

利用者負担額(保育料)

更新日:2019年10月1日

利用者負担額(以下「保育料」という)は、年度当初時点の児童の年齢と、父母または祖父母等(祖父母が家計の主宰者と認定された場合のみ)の市町村民税額で決定します。

保育料は公立・私立に関わらず同じですが、年齢の区分(保育所等に入所した年度の初日年齢が3歳未満か3歳以上)により金額が異なります。なお、年齢の区分については、年度当初時点の児童の年齢を基準としますので、誕生日を迎え、認定区分が変わっても年度途中で変わることはありません。

算定方法

保育料は、父母等の市町村民税の合計額により階層区分が決定し、階層区分に応じて金額が決定します。

保育料
市町村民税額
4月分から8月分
前年度
9月分から3月分
当該年度

保育料基準額表

保育料の算定には、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等の税額控除の適用はありません。

子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園および認定こども園(1号)の保育料

階層区分  利用者負担月額
定義 一般 ひとり親
世帯等(注)
1 1 生活保護世帯 0 0
2 2 市町村民税非課税世帯 (所得割非課税世帯含む) 0 0
3 3 所得割 77,100円以下 0 0
4 4 所得割 211,200円以下 0 0
5 5 所得割 211,201円以上 0 0

保育所や認定こども園(2・3号)の保育料

階層区分 3歳未満 3歳以上
定義  標準時間  短時間  標準時間  短時間
1 A 生活保護世帯 0 0 0 0
2 B 市町村民税非課税世帯 0 0 0 0
3 C1 均等割額のみ 12,200 12,000 0 0
3 C2 所得割10,000円未満 13,800 13,600 0 0
3 C3 所得割48,600円未満 15,000 14,800 0 0
4 C4 所得割73,000円未満 19,300 18,900 0 0
4 C5 所得割97,000円未満 21,000 20,600 0 0
5 C6 所得割109,000円未満 25,000 24,400 0 0
5 C7 所得割126,000円未満 31,300 30,700 0 0
5 C8 所得割149,000円未満 34,600 34,000 0 0
5 C9 所得割169,000円未満 37,300 36,700 0 0
6 C10 所得割189,000円未満 43,500 42,600 0 0
6 C11 所得割259,000円未満 46,000 45,100 0 0
6 C12 所得割301,000円未満 49,400 48,500 0 0
7 C13 所得割397,000円未満 57,100 55,900 0 0
8 C14 所得割397,000円以上 72,000 70,400 0 0
ひとり親家庭等
階層区分 3歳未満 3歳以上
定義  標準時間  短時間  標準時間  短時間
2 B 市町村民税非課税世帯 0 0 0  0
3 C1 均等割額のみ 5,600  5,500  0 0
C2 所得割10,000円未満 6,400  6,300  0 0
C3 所得割48,600円未満 7,000  6,900  0 0
4 C4 所得割73,000円未満 9,000  9,000  0 0
C5 所得割77,1001円未満 9,000  9,000  0 0
補足
  • 所得割77,1001円未満の世帯は、第2子以降は無料とします。

保育料の軽減措置

ひとり親世帯等
  • 対象世帯:次に該当する世帯の住民税所得割額が77,101円未満
    ‣母子・父子世帯等
    ‣在宅障がい児(者)のいる世帯

ひとり親世帯等で市町村民税の所得割額が77,101円未満の場合は、子どもの年齢にかかわらず生計を一にしている兄姉から数えて、第2子以降の保育料は無料となります。

多子軽減
  • 対象世帯:世帯の住民税所得割額が57,700円未満

市町村民税の所得割額が57,700円未満の場合は、子どもの年齢にかかわらず生計を一にしている兄姉から数えて、第2子の保育料は半額、第3子以降の保育料は無料となります。

第3子以降無料化
  • 対象世帯:次の要件すべてに該当する世帯
    ‣保護者及び対象児童が、築上町に住民票を置いて実際に居住していること
    ‣満22歳未満の子を3人以上扶養していること
    ‣税の申告をしていること
    ‣対象児童の保護者が保育料を滞納していないこと

対象世帯の要件にすべて該当する場合は、第3子以降の保育料等(保育料及び副食費)が無料となります。ただし、第3子以降無料化を受けるには申請が必要です。詳しくは、「第3子以降保育料無料化事業(外部リンク)」をご覧ください。

保育料の納入方法

原則として、金融機関での口座振替で納入してください。

  • 振替日:毎月末日(ただし、12月は25日に振替)、金融機関休業日の場合は、翌営業日
注:幼稚園・認定こども園・地域型保育事業の保育料は、施設に納入していただきます。納入方法については、各施設にお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:子育て・健康支援課 子育て支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページに対する意見等を聞かせください。役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。
回答が必要な場合は、メールまたは電話でお問い合わせをお願いいたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?