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福岡県築上町
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第3子以降保育料等無料化事業

更新日:2021年1月12日

築上町では、経済的負担を軽減することにより、安心して子育てしやすい環境づくりを推進するため、第3子以降の保育料等(保育料及び副食費)の無料化を実施しています。

無料化の適用を受けるには申請が必要となりますので、該当する場合は必ず手続きを行ってください。

対象者

次の要件すべてに該当する方が対象です。

  • 保護者および対象児童が、築上町に住民票を置いて、実際に居住していること
    (単身赴任等の特別な事情がある場合を除く)
  • 満22歳未満の子(年度の途中で22歳に達してから最初の3月31日までの間にある者を含む)を3人以上扶養していること
    注:令和元年10月より、学生であること等の条件が撤廃されました
  • 税の申告をしていること
  • 対象児童の保護者が保育料を滞納していないこと
    (滞納があっても納付計画等により滞納分の納付履行が可能な場合は申請できます)

申請について

申請窓口

築上町役場  子育て・健康支援課  子育て支援係

必要書類

  1. 築上町第3子以降保育料等無料化申請書
  2. 世帯児童全員分の健康保険証(写し)

提出期限

保育開始日の前月末まで

注:提出期限を過ぎてしまうと、翌月からの認定になりますので、ご注意ください。

注意事項
  • 申請書の提出があった日の属する月の翌月から認定し、その年度の3月までが有効期限になります。
  • 毎年申請する必要があり、要件の変更があった場合は、届出が必要です。
  • 保育料決定通知書において、保育料が0円の方は、申請の必要はありません。

副食費無料化の流れ

副食費の無料化については、通園する保育所(園)が町内町外によって、申請後の流れが異なります。

町内保育所(園)に通っている場合

  • 申請後、「保育料等無料化決定通知書」を送付します。
  • かかった副食費については、築上町から保育所(園)に支払いますので、保護者の方が副食費をお支払いいただく必要はありません。

副食費の取り扱い(町内保育所に通園)

町外保育所(園)に通っている場合

  • 申請後、「保育料等無料化決定通知書」を送付します。
  • 副食費は免除となりますが、償還払いとなります。

副食費の取り扱い(町外保育所に通園)

問い合わせ先

子育て・健康支援課 子育て支援係
電話:0930-56-0300

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このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:子育て・健康支援課 子育て支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
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