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特別児童扶養手当

更新日:2025年4月1日

特別児童扶養手当とは、精神又は身体に一定以上の障がいがある20歳未満の児童について、児童の福祉の向上を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

特別児童扶養手当を受けられる人

日本国内に住所があり、精神又は身体に一定以上の障がいを有する児童を監護している父か母、又は父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  • 対象児童が、日本国内に住所を有していないとき。
  • 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
  • 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。

    手当の月額(令和7年4月から)

    重度障がい児(1級) 1人につき 56,800円
    中度障がい児(2級) 1人につき 37,830円

    注:手当額は、固定された金額ではなく、物価変動等の要因により改定される場合があります。

    手当の支払い

    1. 手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
    2. 4月、8月、11月の11日(ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)の年3回、支払月の前月分(11月期については、 8月から11月分)までが、指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

    所得による支給の制限

    手当を受けようとする人、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の 所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。

    所得親族の等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
    0人 4,596,000円 6,287,000円
    1人 4,976,000円 6,536,000円
    2人 5,356,000円 6,749,000円
    3人 5,736,000円 6,962,000円
    以降1人につき 380,000円加算 213,000円加算

    申請手続きに必要な書類

    手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、必要書類を添えて請求手続きをしてください。

    必要書類

    1. 診断書(診断書は所定の様式があります。
      必要な方は子育て・健康支援課子育て支援係までお越しください)(注)
    2. 申請者名義の通帳
    3. マイナンバー通知カード(申請者、対象児童、扶養義務者のもの)
    4. その他場合の応じて必要な書類

    注:療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)をお持ちの方、身体障がい者手帳(該当要件に当てはまる場合)をお持ちの方は 診断書を省略できる場合がありますので、お問い合わせください。

    いろいろな届出

    再判定

    1. 再判定時期には、再判定請求が必要です。
    2. 子育て・健康支援課子育て支援係までご連絡ください。
    3. 再判定をしていないと、特別児童扶養手当の更新手続きができなくなる場合があります。

    所得状況届(現況届)

    特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月から始まる受付期間に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出していただく必要があります。 この届出がないと、8月以降の手当が遅れたり、受けることができなくなることがあります。

    また、住所や氏名変更、障がいの程度が変更になった場合、各種届出が必要となります。

    このページに関する問い合わせ先

    • 部署名:子育て・健康支援課 子育て支援係
    • 電話番号:0930-56-0300
    メールで問い合わせ

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