児童扶養手当
更新日:2024年4月1日
児童扶養手当について
児童扶養手当とは、父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。申請に基づき、町村においては県が、市においては市が支給決定を行います。
児童扶養手当を受けられる人
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者、障がい者については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等1級程度)にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
次のような場合は手当を受けることができません。
- 平成15年4月1日までに上記要件に該当し、5年を経過している方(申請者が児童の父の場合は除く)
- 母(父)が再婚した場合や事実上の婚姻状態にある場合
- 児童が里親に委託されたり児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所している場合
- 申請者もしくは児童が、日本国内に住所を有しない場合
- 受給資格者や対象児童が亡くなったとき
手当の支払い
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支払は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。通知はありませんので通帳記入によりご確認ください。
手当の月額
児童扶養手当の月額(令和6年4月から)
区分 | 第1子 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 (ひとりにつき) |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 10,740円 ~45,490円 |
5,380円 ~10,740円 |
3,230円 ~6,440円 |
注意事項
- 所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
- 手当額は、固定された金額ではなく、物価変動等の要因により改定される場合があります。
所得制限
前年(1月から9月までの間に手当を申請する人は前々年度)の所得が全部支給の所得制限限度額を超えた場合、所得に応じて支給額が減額(一部支給停止)されます。
所得制限限度額以上の場合、当該年度の児童扶養手当は支給停止となります。(支給停止とは児童扶養手当の受給資格を持っている状態で手当の支給が停止されている状態をいいます。)
所得限度額表
所得制限限度額表
扶養人数 | 申請者(全部支給) | 申請者(一部支給) | 孤児等の養育者配偶者、 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
扶養義務者とは申請者と同居している直系親族(父母・祖父母・子・孫など)及び兄弟姉妹のことです。
手続きに必要な書類
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済み証明書)(発行から1ヶ月以内のもの)
- 申請者名義の通帳の写し
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(申請者、対象児童、扶養義務者のもの)
- その他の請求者の状況による必要書類
現況届
前年の所得状況と毎年8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのもので、毎年8月に受給者本人が資格の更新(現況届)をしてください。提出がなければ、11月分以降の手当の支給が差し止められますのでご注意ください。
その他届出が必要な変更等
- 転居(受給者のみ、児童のみの場合も含む)
- 婚姻(事実上の婚姻状態にある場合も含む)
- 児童を扶養しなくなった
- 児童が施設に入所した
- 支払希望振込口座の変更
- その他申請事項が変更したとき
注意事項
- 届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。
- 過払いについては返還していただくことになります。
関連リンク
- 児童扶養手当について(福岡県ホームページ)(外部サイトにリンクします)