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児童扶養手当

更新日:2026年4月1日

児童扶養手当について

児童扶養手当とは、父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。申請に基づき、町村においては県が、市においては市が支給決定を行います。

児童扶養手当を受けられる人

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者、障がい者については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等1級程度)にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

次のような場合は手当を受けることができません。

  • 母(父)が再婚した場合や事実上の婚姻状態にある場合
  • 児童が里親に委託されたり児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所している場合
  • 申請者もしくは児童が、日本国内に住所を有しない場合
  • 受給資格者や対象児童が亡くなったとき

手当の支払い

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

手当の支払は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。通知はありませんので通帳記入によりご確認ください。

手当の月額(令和8年4月分から)

区分 第1子 第2子以降加算額
全部支給 48,050円 11,350円
一部支給 11,340円
~48,040円
5,680円
~11,340円

注意事項

  • 所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
  • 手当額は、固定された金額ではなく、物価変動等の要因により改定される場合があります。

    所得制限

    手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月に請求する人については前々年)の所得が下表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときは、手当は支給されません。
    所得は、課税台帳で確認します。

    所得限度額表(令和6年11月分から)

    扶養人数 申請者(全部支給) 申請者(一部支給) 孤児等の養育者、配偶者、
    扶養義務者
    0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
    1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
    2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
    3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
    以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

    申請手続きに必要な書類

    • 請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの)
      (公簿確認可能な場合は省略可能)
    • 申請者名義の通帳の写し
    • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(申請者、対象児童、扶養義務者のもの)
    • その他の請求者の状況による必要書類

      現況届

      前年の所得状況と毎年8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのもので、毎年8月に受給者本人が資格の更新(現況届)をしてください。提出がなければ、11月分以降の手当の支給が差し止められますのでご注意ください。

      その他届出が必要な変更等

      • 転居(受給者のみ、児童のみの場合も含む)
      • 婚姻(事実上の婚姻状態にある場合も含む)
      • 児童を扶養しなくなった
      • 児童が施設に入所した
      • 支払希望振込口座の変更
      • その他申請事項が変更したとき

      注意事項

      1. 届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。
      2. 過払いについては返還していただくことになります。

      このページに関する問い合わせ先

      • 部署名:子育て・健康支援課 子育て支援係
      • 電話番号:0930-56-0300
      メールで問い合わせ

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