児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
更新日:2020年12月14日
令和3年3月分(令和3年5月支払分)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
現在、障害基礎年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、「児童扶養手当」の額と「障害年金」の子の加算部分との差額を「児童扶養手当」として受給することができるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給されている方は、これまでと変わりありません。
支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父など)等について、それぞれ前年の所得に応じて、支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)が含まれます。
見直し時期
令和3年3月分(令和3年5月支払分)から
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方
原則、申請は不要です。
上記以外の方
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給されなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
チラシ(下記画像をクリックすると拡大表示されます)
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