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令和6年度 児童手当制度の改正について

更新日:2024年8月30日

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当制度が拡充されます


改正内容について / 受給資格者 / 手続き確認用フローチャート

現在、築上町から児童手当・特例給付を受給している方

高校生のみを養育している方・所得上限超過により特例給付を受給していない方

申請期限提出先 / 支払通知書について / 現況届について

改正内容について

所得制限の撤廃

主たる生計維持者の所得の額に関わらず、児童手当が支給されます。

支給対象年齢の拡大

支給対象となる児童が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに拡大されます。

第3子以降加算の増額

第3子以降の支給額が3万円になります。また、大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)の子について、受給者の経済的負担がある場合は第1子とするカウント方法に変わります。

支払回数が年6回に変更

  • 児童手当の支給月が偶数月の年6回に変わります。
  • 制度改正後の初回の支給日は令和6年12月10日です。

 

制度改正の概要

  令和6年9月分まで 令和6年10月分から
支給対象 中学校修了まで 高校生年代まで
(18歳到達後最初の3月31日まで)
所得制限 所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給なし
所得制限なし
第3子以降の
算定対象
高校生年代まで
(18歳到達後最初の3月31日まで)
経済的負担がある大学生年代まで
(22歳到達後最初の3月31日まで)
支給月 年3回(2月、6月、10月)
各前月までの4か月分を支給
年6回(偶数月)
各前月までの2か月分を支給


手当月額

 

 

令和6年9月分まで 令和6年10月分から

 

 

第1子・第2子 第3子以降 第1子・第2子 第3子以降
児童手当  3歳未満 15,000 15,000 30,000
3歳~小学生 10,000 15,000 10,000
中学校 10,000
高校生年代 なし(カウントのみ)
大学生年代 なし(カウントのみ)
特例給付 0歳~
中学校修了まで
5,000

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

注:公務員の方は、勤務先での受給となります。
注:児童福祉施設等に入所している児童分は、施設が受給します。 

手続き確認用フローチャート

手続きが必要かどうかは、以下のフローチャートをご確認ください。(画像をクリックするとPDFを開きます)
フローチャート.png

現在、築上町から児童手当・特例給付を受給している方

手続は原則不要ですが、次のア~ウに該当する方は、手続をしてください。
8月末頃、受給者の方に制度改正の通知を郵送しますので、ご確認ください。

ア.通知書に記載された児童手当支給対象児童以外に、高校生年代の児童と大学生年代の子どもがいて、3人以上養育している方


提出書類

イ.通知書に記載された児童手当支給対象児童以外に、高校生年代の児童がいる方


提出書類

ウ.通知書に記載された児童手当支給対象児童以外に、大学生年代の子どもがいて、3人以上養育している方


提出書類


令和6年度の現況確認によって、所得上限超過で資格喪失となった方


8月末頃、対象者の方に資格喪失通知書とあわせて、簡易的な認定請求書をお送りします。
令和6年6月分から9月分までは支給はありませんが、下記の書類をご提出いただくと、令和6年10月分から受給できますので、手続をお願いします。

提出書類

  • 令和6年度児童手当認定請求書
    (制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)

大学生年代の子どもを含めて3人以上養育している方は下記の書類も提出してください。


特例給付(月額5,000円)を受給中の方


特例給付から児童手当への変更手続は必要ありません。
上記のア~ウに該当する場合は申請してください。

高校生のみを養育している方・所得上限超過により特例給付を受給していない方

手続が必要です。下記エ・オの該当する方の手続をしてください。

8月末頃、築上町に住民票があり、町から児童手当・特例給付を受給していない高校生年代までの児童がいる世帯主宛に通知を郵送しますので、対象の方は申請をお願いします。

注:公務員の方は勤務先で手続してください。

注:別居等により、養育している児童の住民票が築上町にない場合、通知が届きませんので、受給要件を確認のうえ、対象の場合は申請してください。

エ.大学生年代の子どもを含めて3人以上養育している方


申請書類

オ.高校生年代までの児童を養育している方


申請書類

申請期限

令和6年10月15日(火曜日)までの申請

制度改正後の初回支給日(令和6年12月10日)に反映します。

令和7年3月31日(月曜日)までの申請

令和6年10月分まで遡って支給します。

提出先

子育て・健康支援課 子育て支援係

電話番号:0930-56-0300
受付時間:8時30分~17時00分(土日祝日、12月28日~1月3日を除く)

支払通知書について

児童手当の各支払月前に送付していました支払通知書は、令和6年12月支給分から廃止となります。手当額が変更となる場合は、随時送付する通知書(認定通知書、額改定通知書等)でご確認ください。

築上町では、原則各支払月の10日(金融機関が休日の場合は、その直前の営業日)に支給します。通帳記帳等によりご確認ください。

現況届について

児童手当の現況届は、令和4年度から原則不要となりましたが、今回の改正により、大学生年代の子どもを含めて3人以上養育している方のうち、大学生年代の子どもが大学や専門学校に通っていない場合は、毎年現況届の提出が必要です。対象の方には、毎年6月頃築上町から案内を送付します。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:子育て・健康支援課 子育て支援係
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

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