物価高対応子育て応援手当について
更新日:2026年1月30日
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響を強く受けている子育て世代を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
対象児童
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
| A | 対象児童1の児童手当受給者 |
|---|---|
| B | 対象児童2の保護者のうち生計を維持する程度の高い者 |
| C | 対象児童1の受給者の離婚(離婚調停中等を含む)により 令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に新たに児童手当の受給者となった方 |
支給額
対象児童1人当たり 2万円
(1回限りの給付となります。)
支給方法
プッシュ型支給
下記1・2の方は申請不要で、児童手当登録口座に自動で振り込まれます。
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの出生で児童手当認定請求手続きをされた方
支給日
令和8年2月26日(木曜日)
注意事項
- 対象者には2月上旬頃に通知します。
- 出生児童については、児童手当手続きをした翌月末に振込を予定しています。
- 「チクジョウマチコソダテオウエンテアテ」の名目で振込みをします。
児童手当登録口座を解約・変更等している方へ
通知に記載の日付までに提出してください。
- 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(Excel:53KB)
- 児童手当支払金融機関変更届(Excel:21KB)
- 通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
受給を辞退する方へ
通知に記載の日付までに提出してください。
注意事項
期限までに受給拒否の届出がない場合は、自動的に手当の支給が決定され、児童手当の振込口座へ振り込まれます。
申請により支給
下記1・2・3・4・5の方は申請が必要です。
- 令和7年9月30日時点で築上町に住民登録がある公務員の方
- 令和7年9月30日時点で公務員であり、退職した後、築上町の児童手当受給者となった方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当認定時に築上町に住民登録がある公務員の方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)で新たに児童手当受給者となった方
ただし、配偶者から物価高対応子育て応援手当を受け取っている場合または既にこどものために消費されている場合は、申請できません。 - その他、築上町から本手当に関する通知が届かなかった方 等
申請期限
| 上記1・2・3 | 令和8年3月31日(火曜日) |
|---|---|
| 上記4・5 | 令和8年4月30日(木曜日) |
注意事項
- 上記3の方で、3月に出生した児童分の本手当申請期限は、令和8年4月30日(木曜日)です。
- 上記2・4の方には、申請勧奨通知を送付します。
- 申請は、窓口持参または郵送可(必着)
- 申請期限を過ぎた場合は、申請できません。
申請方法
下記の書類をご提出ください。
上記1・2・3の方は、所属庁より証明が必要です。詳細は、所属庁にお尋ねください。
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(Excel:94KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカードおもて面の写し、運転免許証の写し 等)
- 通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
支給日
令和8年4月末以降、順次支給します。
注意事項
- 詳細は、申請者へ決定通知を送付します。
- 「チクジョウマチコソダテオウエンテアテ」の名目で振込みをします。
提出・お問い合わせ先
〒829-0392 福岡県築上郡築上町大字椎田891番地2
築上町役場 子育て・健康支援課 子育て支援係(役場庁舎内 1階)
電話番号:0930-56-0300
こども家庭庁コールセンター(制度全般について)
| 専用ダイヤル | 0120-252-071 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日 9時00分から18時00分 |
こども家庭庁「よくある質問」
こども家庭庁ホームページ「物価高対応子育て応援手当にかかるよくあるお問い合わせ」
(外部リンク)
振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
ご自宅や職場などに築上町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに築上町の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

