ひとり親の方の養育費確保を支援します。
更新日:2022年7月29日
福岡県では、養育費に関する取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、公正証書などの作成費用や、保証会社との養育費保証契約の締結費用について補助金を交付し、ひとり親の方を支援しています。
公正証書等作成支援事業
養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用に対して、補助金を交付します。令和4年4月1日以降に作成した公正証書等が対象となります。
注:公正証書等とは、強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書など、債務名義としての効力を有するものです。
詳細は福岡県のホームページ(外部リンク)にてご確認ください。
補助対象者
令和4年4月1日以降に公正証書等を作成した、福岡県内の町村に居住するひとり親であって、次の要件の全てを満たす方
- 養育費の取決めに係る経費を負担していること
- 養育費の取決めに係る公正証書等を有していること
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
- 過去にこの補助金を交付されていないこと
補助対象経費
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた、公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除きます。)
- 家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代、裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限ります。)
- 戸籍謄本など添付書類の取得費用(養育費に関連するものに限ります。)
- 連絡用の郵便切手代
補助額
対象経費の全額(上限3万円)
注:1人1回限り
詳細情報(申請方法等)
福岡県のホームページ(外部リンク)にてご確認ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/youikuhi-kakuho-kouseishousho.html
保障契約締結支援事業
養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)に対して、補助金を交付します。令和4年4月1日以降に締結した養育費保証契約が対象となります。
注:養育費保証契約とは、養育費の未払いが発生した場合に、保証会社が立替、督促することを内容とする契約です。
詳細は福岡県のホームページ(外部リンク)にてご確認ください。
補助対象者
令和4年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結した、福岡県内の町村に居住するひとり親であって、次の要件の全てを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること
- 養育費の取決めに係る公正証書等を有していること
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去にこの補助金を交付されていないこと
補助対象経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用
補助額
上記保証料と5万円を比較して少ない方の額
注:1人1回限り
詳細情報(申請方法等)
福岡県のホームページ(外部リンク)にてご確認ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/youikuhi-kakuho-hoshoukeiyaku.html
問い合わせ先
〈制度全般及び補助金交付に関すること〉
福岡県福祉労働部児童家庭課ひとり親家庭支援係
電話:092-643-3257
〈申請手続き及び申請書類に関すること〉
福岡県ひとり親サポートセンター飯塚ブランチ
電話:0948-21-0390